はぴば、はやしです。
厚生労働省のビッグデータベースLIFEへの登録は、科学的介護推進体制加算40単位で毎月行う、その3返戻や過誤請求に・・・!?
厚生労働省のビッグデータベース、
LIFEについての記事を書いています。
その後に出来たツールについては、
その4で書く予定です。
その前に、衝撃なQ&Aを見つけました。
令和3年9月30日までの上乗せ分、
ということで算定しています。
「請求が行われない場合、返戻(へんれい)になる」
と書いてあり、衝撃です。
まじっすか。
令和3年9月30日までの上乗せ分とは
今回の新型コロナの影響による、
介護報酬改定を載せてくれたのは大変ありがたいです。
その一つが、9月30日までの報酬上乗せ分。
令和3年4月1日から令和3年9月30日までの サービス提供実績に基づく報酬請求について、 基本報酬に+0.1%(1/1,000)相当の上 乗せを行う。
※特定事業所加算、特別地域加算、同一建物減算、処遇改善加算、処遇改善特別加算、 特定処遇改善加算の計算対象には、「令和3年9月30日までの上乗せ分」の報酬を含める。
以後、
「9月30日までの~」
と記載しております。
です。
これを、利用するサービス分発生するので、
サービス利用票の行数が増えまくり、
(なぜに平成12年4月=2000年4月=介護保険が始まった年月!)
おおむね+1ページ
2ページの人は3ページ、
3ページの人は4ページと、
ケアマネを悩ます理由の一つになっています。
この9月30日までの上乗せ分について、
「上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、
行われない場合返戻となる」
となっています(泣)(泣)
つまり、
ケアマネージャが送る給付管理票と、
事業所側が送る実績とが、
ぴたりと一致しないと、、、、
返戻になってしまうということです。
返戻(へんれい)とは、
レセプト(請求データ)を国(国保連)に送り、
先方でエラーになることを指します。
責任重大、、、、(泣)
要介護の方は1行追加するだけなので簡単なんですが、、、、
要支援の方で、独自型の短期集中型(A8)や、
独自型通所・定額型(A7)については、
改めて設定する必要がありまして、、、、、
頭の痛い問題にもなっています。
4月のレセプトは5月10日まで。
なので、この数日が勝負であり、
今日なんかは間違いなく、
クラウドのソフトが重い=作業が集中する
と見込んでいます。
LIFEへの科学的介護推進体制加算も!?
4月評価分のデータ登録は、8月10日まででよい、
となっていますが、ここにも気になることが隠されています。
1,国保連への伝送で返戻にならないか
福井市の場合、
「科学的介護推進体制加算を算定する場合は、
前月15日までに算定する」
ことが必要となっています。
ゆえに、行政への手続きが行われていないと、
問答無用で返戻になってしまいます。
2,ケアマネージャの給付管理票とも一致する必要あり
こちらも9月30日までの~、
と同じようにケアマネージャの給付管理票と
一致する必要があるため、
揃っていないと返戻になります。
3,実地指導との影響
現時点でありえませんが、
5月に実地指導が入っていた場合、
4月に科学的介護推進体制加算を算定していながら、
のデータ提出を行っていなければ、、、、
過誤請求で返還する必要があります。
何をそんなにビビっているのか
と思われるかも知れませんが、
9月30日まで~が返戻になり国保連でエラーになった場合、
科学的介護推進体制加算が返戻になり、同じくエラーになった場合、
その利用者、その月全額の国保連からの収入がありません。
つまり、
デイサービスで200人の利用者について、
全員国保連でエラーになった場合、、、、
その200人の収入(国保連分9割)が
全額入ってこない
という極めてシビアなことが起きます。
数字で計算すると、、、、
リアルすぎて考えたくありません。
書きたくありません。
だからケアマネージャの給付管理も、
シビアになり入念なチェックが必要になり、
お互い漏れるとお互いが嫌な気分になるので、
シビアにチェックせざるを得ません。
厚生労働省の方々はドヤ顔!?
「9月30日までの~」加算が出来て、
「科学的介護推進体制加算」が出来て、
少しでも事業所に報われて欲しい!
もしかすると厚生労働省の方々は、
少しはドヤ顔してるのかも知れません。
(あくまで想像であり、個人の感想です)
が、
「返戻になったら困る」
「事務手続きが増えて困る」
「実地指導で荒探しされたら困る」
「返戻や過誤になったら入金まで時間がかかる」
との理由で、
加算関係を算定しない事業所があるのも事実です。
こうした事業所のことや、
女性が多い職場や、
アナログな介護業界を考えて、
欲しいです!
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