2018年、介護保険法改正の内容が少しずつ見えてきています。
主にケアマネージャや居宅介護支援事業所周りで、
お伝えいたします。
ケアマネージャとは、
介護や支援を必要とする人が介護保険制度を利用して、
自立した生活を送れるようサポートする仕事です。
具体的には、ご利用者様やそのご家族がどんなサービスが必要なのかニーズを把握してケアプランを作成し、
ご利用者様が適切なサービスを受けられるように自治体や各事業者に依頼します。
ケアマネージャがいる職場としては、
病院の中で退院支援やケアプラン作成など、補助的にも持つ方も。
施設(特別養護老人ホームやグループホームなど)でケアプラン作成や家族との連携など。
在宅、居宅介護支援事業所と称して、ご自宅の方の支援をする方。
のように、いろいろといらっしゃいます。
もちろん、それ以外の方もいらっしゃるでしょう。
ケアマネージャは介護保険法に基づいた、
・介護保険の申請
・ケアプラン立案
・他事業所との連携
などを行い、法律で決められた書類などを作成しております。
その介護保険法は、3年ごとに内容が変更になるのですが、
2018年がまさに法改正の年なのです。
居宅介護支援事業所関連でいうと、
このような議題があがっています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000185798.html
1、管理者が主任ケアマネージャであるべき
これは、先日のニュースで正式決定されましたね。
3年の猶予期間ありです。
強制させるのもどうかと思いますが、、、
ケアマネージャには更新研修があり、
法定研修専門課程IIの受講を要件として、
管理者研修を受講する必要があります。
2、特定事業所集中減算の廃止
大変問題のある制度です。
特定の事業所に集中するな、
80%以下であれ、
ペナルティが大きい。
という恐ろしく評判の悪い制度でしたが、
廃止の方向で安心です。
なぜこの制度ができたか、というと、
- ・自分の事業所(併設する訪問介護やデイサービスを優先して使う)
- ・公平中立であるべき
ということからですから、
他の事業所、例えばデイケア(通所リハビリ)は数が少ないわけですから、
集中していると言われても困ります。
なによりも、該当するからと言われてデイサービスなど事業所を変えさせられた、、、、
利用者やご家族が不憫でたまりません怒。
3、集合住宅減算
有料老人ホームやサービス付高齢者住宅に入っていて、
同一の建物内の方への担当は、
そりゃ減算になって当たり前です。
- ・移動時間がほぼ0
- ・いつでも訪問できる
- ・普段から接している
ということで、わざわざ訪問する必要がある在宅の方と比べて、
減算があるのは当たり前ですよね。
4、入退院時の連携
入院時の情報提供は3日以内とか当たり前ですが、
これは要支援の方にも適用すべきです。
情報提供の様式は複雑すぎるので困ります。
退院時の連携と、初回加算は同時算定できなかったが、
これは別々で算定できるようになる、
うれしいですよね~~
5、訪問回数が多い利用者への対応
毎週訪問している方もいました。
それは、せざるを得ない場合、、、、、
介護度が大きく変わった場合、
訪問介護事業所が新たに関わる場合、
デイサービスなどを始めて利用される場合、
宅配食が届く時、
など、初回の方や独居で大変心配な方がいらっしゃると、
訪問回数がかなり増えます。
(記録が追いつきませんw)
単に回数訪問すれば、というよりも、
- 独居で介護度が大きく変わる場合
- 同居の方で病状が危うい場合
に算定できればいいのだと思います。
以上、真面目にケアマネージャや居宅介護支援事業所について、
2018法改正を語ってみました。
参考になれば幸いです。