おはようdeおはよう、はやしです。
No4506 保佐人を申請(申し立て)しなくていい、そんな林さんの一言で救われた、とあるケアマネージャの話、その2保佐人のメリット・デメリットとは、特に〇〇!
成年後見制度の保佐人
その1の記事を書きました。
成年後見制度には、
補助
保佐
成年後見
とあるが、どれを活用したらいいのか、
という話の仲で、
保佐に限った話をしています。
特に林の身の上であった、
保佐人を必ずしも付ける必要がない。
という話で喜んでくれたケアマネさんの話をアップしましたので、
得意になって(笑)、
保佐人に限った内容でその2へ続きます。
保佐人を申請しなくてもよい場合
・普段管理している方が信頼できる場合
・金融機関から何も言われていない場合
・家族内で完結している場合
保佐人を申請しなくてもいいよ、
という話をしました。
保佐人が必要
と言ってくるのは実務上の話に障害がある場合、
金融機関が言ってくる場合、
がありますが、
それ以外の方が言ってきても、
放置すればよい、と
過激な内容にしました。
では、保佐人を申請する、
メリットとデメリットはどこにあるんでしょうか。
保佐人を申請するメリット
1、金銭管理を第三者に依頼出来る
本人が認知症の場合、
独居の場合、
最寄りの家族に頼れる人がいない場合、
身内の管理で問題がある場合、
金融機関から申し出された場合、
金銭管理を第三者に依頼出来ます。
独居でその方に関わるのがケアマネだけ、
の場合金銭管理は誰かに頼みたいもの。
頼りになります。
2、中立的な立場である
家族のだれかが申し立てを行い、
適任者を作らない場合、
裁判所が任命してくれます。
中立的な立場で、
コツコツと対応してくれます。
3、クーリングオフや契約解除が強制的に出来る
本人が知らぬ間に、、、、
・野菜ジュースやサプリメントの購入
・通販での購入
・いつの間にか定期購買
なんてよくある話。
それを強制的に解除できます。
売買のみならず賃貸借契約や、
老人ホームの契約、
家族内の遺産分割協議など、
も権限付与で対応できるので、
色々と役に立てる場面はあります。
4、家族のだれかでも保佐人になれる
裁判所が任命した誰か、
社会福祉士、
が保佐人になるイメージがありますが、
家族のだれかでも保佐人になれます。
外部に委託しなくても、
家族内で相談し、この方に、
というのであればそれでよし。
さらに保佐人になってもらおう、
という信用のステータスとなります。
保佐人を申請するデメリット
反面、デメリットもあります。
1、家族内で融通が利かない
金融機関や家庭内で金銭管理が、
うまく行っている場合は保佐人は不要。
と言うだけあって、この場合に保佐人が入ると、
逆にややこしくなります。
2、申し立ての手間
申し立てには手間がかかります
・誰が申し立てをするのでしょう?
・誰が書類を書くのでしょう?
・戸籍の取り寄せは?
・資産一覧の調査は、役所への手続きは?
言うだけの外野の方々は、
そこまで考えておらず、
無責任に言ってくる方もいます。
3、事務連絡を誰かがする
年に一回、裁判所に事務報告をする必要があり、
これを保佐人が作成する必要があります。
「これが結構な手間でやりたくない」
「やるとは知らなかった」
という保佐人(主に家族)も多いものです。
4、報酬が別途発生する
外部の方が動く場合、当然報酬が発生します。
法テラスや弁護士に聞いたところ、
その報酬額は被保佐人の資産状況によりまちまち
とのことですが、
本人がまったく資産がなく法外に安いケースもあれば、
普通に取るケースもあれば、
様々です。
ただし、報酬が発生することは、
最初から想定しなければいけません。
原則、被保佐人が支払います。
5、一度専任すると辞められない
保佐人を専任すると、
辞めさせられる理由は、
「保佐人の不手際」であり、
その場合は、別の保佐人が専任されます。
つまり、保佐制度を取り下げるためには、
・本人が金銭管理が出来ること
・本人の判断能力が備わること
などであり、
そもそも欠格しているから保佐人を依頼するのですから、
一生外すことは出来ない
ということになります。
一度保佐人がついたものの、
逆に実務で邪魔になるケース、
家族がもめるケース、
想定していなかった話、
は0ではないので、
保佐人の申し立てはそれくらい慎重に。
と口酸っぱく言っている、
というわけです。
外野がうるさい
あらためて言います。
外野の方々は簡単に、
「保佐人を申し立てした方がよい」
なんて言ってきますが、
逆に問題になる、実務で障害が出る、
一度付けたらやめられない。
申し立てや資産調査、
年に一度の報告書、
辞められない、
なんてそこまで考えて、
アドバイスしてくれているなら、、、、
ありがたいのですが、
きっとそこまで考えていない方が大半でしょう。
保佐業務が終了するのは、
本人が亡くなった場合
ですから、十分に注意が必要というわけです。
明らかに申し立てすべき!
と言う方もいますが、
そうじゃないケースもあります。
「なぜ困っているのか?」
「なぜ保佐人が必要なのか?」
をしっかり考えて、慎重に判断すべきです。
林はなぜそこまで詳しいのか。
それは改めて言いますが、
身内に被保佐人がいて、
父が保佐人をしていた時期があり、
私がその事務報告を作成していたからです。
また、
有料老人ホームあんしん村に入居していた・している方や、
自分が担当している独居の高齢者の方でも、
何件か成年後見制度のお世話になっている方がいて、
保佐人の方もいます。
保佐人制度は素晴らしい反面、
申請しなくてよかった、
と後悔する場面もあるため、
安直に申し立てしない方がよい、
を繰り返し言っているわけです。
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