おはようでタイガ、はやしでタイガ。
金曜日がやってきました。
チャレンジのためにいつもより、、、、
10分早く起きて、、、、
某所に行けるかな?
行けないかな?
No4561 有料老人ホームあんしん村の静養室改修工事に補助金が!その4人生初経験の入札!、と福祉用具購入の償還払いとは。
No4558 有料老人ホームあんしん村の静養室改修工事に補助金が!その1申請と認可までに時間がかかり着手を前倒しに、見積もりが、、合わない⁉
その1では、
(過去に見積もりは上がっているものの)再度、設計と見積もり
No4559 有料老人ホームあんしん村の静養室改修工事に補助金が!その2スタッフルームの物を減らすことは業務改善、それこそ運命自招・万象我師
その2では、
スタッフルームの整理、担当者決め
No4560 有料老人ホームあんしん村の静養室改修工事に補助金が!その3貴重!工事中の様子、入居者の様子、精神科の内服について情報提供
その3では、
工事中の様子や入居者の様子を。
一緒に「精神科内服について情報提供」を。
人生初経験の入札
今回はなんと、金額がそこそこなため、
福井市からの指示では
「競争入札を行うこと」
とありました。
に、にうさつ!?
行政をからめた競争入札など、
人生初体験。
というわけで、
経験豊富な事務スタッフに聞いて、、、、
無事終わりました。
こうやって証拠写真をひとつひとつ残すことも、、、
大事ですが、
こうやってペーパレスの波から逃れられない。
そんなことにも気付きます♪
残るは支払、償還払い。
やっと工事が終わり、
支払が、、
:::
::
:
補助金は償還払い
これは一時支払をして、
後日、必要分が戻ってくる。
というもの。
ここも無事終えて、
あとは、償還を待つのみとなりました。
お疲れ様でした。
なんとかひと段落ってところです。
福祉用具の償還払いとは
福祉用具にも、レンタルできるもの、
購入せざるを得ないもの。
があります。
購入せざるを得ないものは
「直接肌に触れるもので、
レンタル出来ないもの」
という定義なんですが、
具体的にはこれらの福祉用具です。
直接肌に触れたものは、
何度消毒してあっても、
きちんと消毒してあっても、
使いづらいもの。
だからこれらは、
介護保険の負担割合に応じて、
購入となります。
1割負担なら1割。
30000円の物が3000円になります。
30000円というと、
- ポータブルトイレ(一般的なもの)
- 浴室の手すり
- 浴室の椅子
などになるでしょう。
これらが、1割で購入できるのですから、
ありがたい限りです。
毎年0に戻る
購入については、上限があり、
毎年0に戻るので、
毎年でも少しずつ追加購入するなど出来ます。
まさにこの購入が、
償還払いが原則
なんです♪
差額だけ負担する制度
ってのも市町村によってはありますが、
福井市は償還払いのようですね。
だから、一時的に支払う必要がありますが、
そのうち振り込まれます。
のでご安心下さい。
福祉用具購入をお試ししたい!
ちなみに、
福祉用具購入をしてしまうと、
・お試しが出来ない!
・一度使ってみてから買いたい!
という方もいるでしょう。
私はその方がよいと思います。
業者さんによっては、
・デモ機を貸し出しして使える
・ちゃんと消毒などしている
という業者さんもありますから、
ケアマネージャ通じて、
業者選びから、ご相談下さいね。
一度使えれば、
お試しできれば、
安心ですよね♪
償還払いについて、
ご理解いただけたかと思います。
静養室工事の全貌は
と書こうとと書こうと思いましたが、、、、
:::
::
:
長くなりましたので、
その4へ。
ひっぱるひっぱる。。。。(笑)
どうぞお付き合いください。
要介護度にかかわらず、1人の方に対する特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、同じ年度内(4月から翌3月)で10万円です。
自己負担割合が1割の方は9万円まで、自己負担割合が2割の方は8万円まで、自己負担割合が3割の方は7万円が保険給付額となります。
江東区ホームページより