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No4668 大麻所持で逮捕された元KAT-TUN田中氏、陶芸家・大藪氏、大麻取締法がおかしい!と反旗を翻すには相当な覚悟と労力が必要、裁判所で言うことではないよね。

おはようすでです。はやしすでです。

 

No4668 大麻所持で逮捕された元KAT-TUN田中氏、陶芸家・大藪氏、大麻取締法がおかしい!と反旗を翻すには相当な覚悟と労力が必要、裁判所で言うことではないよね。

 

元KAT-TUN田中氏逮捕

元KAT-TUNの田中氏が、
覚せい剤所持・使用で、
逮捕されています。

この人はもうとことん、
墜ちましたね、、、、

戻ってきたところで、
しっかり厚生するのか?

というと微妙な感じです。
ぜひ、しっかり刑罰を受けてきてほしいです。

 

そんな田中氏、
過去に大麻を所持していたことでも、
逮捕されています。

明らかに使用するため。
記事には、
このようい書いてありました。

田中容疑者が違法薬物で逮捕されたのはこれが初めてではない。2017年5月にも大麻取締法違反容疑で現行犯逮捕されている。

「逮捕に至ったきっかけは職務質問です。渋谷区で車を運転中だった田中容疑者は、パトカーを見ると逃げるように急激にスピードを速めた。それを怪しく思った警察官からの職務質問の際、運転席と助手席の間に少量の大麻片が見つかったようです」(大手紙社会部記者)

 

恐るべし警察、、、、

 

日本の現在の法律では、

大麻を所持したらだめ、
使用したらだめ、

と厳しく制限されています。

 

 

しかしながら、
こんなニュースも飛び込んできました。

 

 

車内で寝ていた大藪氏。
住民が不審に思い警察と
一緒に問いただすと、

車内には大麻草があった。
「不慣れな場所で寝られるか不安だったところ、
たまたま入手する機会があった。吸う目的で持っていた」(大藪さん)

 

と日常的に
使用する目的で所持していたということ。

これは立派な法律違反になり、
今回の逮捕・基礎につながります。

 

ピックアップしました

大麻を所持したことを認めれば、裁判を早く終わらせることはできる。しかし、大藪さんには、どうしても、それができない理由があった。

「ルールを破ったことは反省しています。しかし、私は植物片を持っていただけで、具体的な被害者はいません。正直なところ、逮捕・起訴され、さらなる刑罰を受けるほどの『重罪』なのか?という疑問があります。

 

医療用大麻は合法、それ以外は違法

と言われており、
もちろん周知の事実です。

しかしながら前述の
リンク先をしっかり読むと、、、、

大麻を所持していることの違法さ

が、なんか不思議に思えてなりません。

リンク先

 

大麻が違法・危険の根拠は、

大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造された成分であるCBD(カンナビジオール)を含有する製品は市場に出回っている一方、同じ大麻成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)については、精神作用があるとして、厚生労働省などがその危険性を訴えている。

ということでこれはわかるのですが、
ようするに

大藪さんの弁護人をつとめる丸井英弘弁護士は「大麻取締法はTHC取締法ではない」と強調する。たしかに、条文には、THCのことは一言も書かれていない。

 

つまり、

1948年に出来た大麻取締法は、大麻所持はあかん。(詳細なし・詳細不明)

その後、厚生労働省は大麻成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)については、精神作用があるとした。年不明。

 

大藪氏を弁護する弁護士ら、
チームの方々には、
医師なども含まれており、

大麻を所持しただけで違法。

 

という暗黙のルールがおかしい、
と真っ向から反発しているわけです。

もちろん前述の田中氏や、
大藪氏も、使用していたので、
これは違法ですよね。

 

ただし、よくよく見ると、

大麻取締法おかしくないか。

という法律の前提、
しかも1948年という古い法律を、
ひっくり返そうと物議を
起こしているわけです。

 

乱暴な言い方で、
一言で言うと、

「大麻所持していたから違法と、
過去のルールに基づいて起訴」

ただし、そのルールの是非は、
考えない・考える余地もない。

ということだ。

 

弁護士でもない、
法律家でもない、
ただの一市民である林から見て、

THC等、精神作用に異常をきたす
大麻の所持を禁止する。

と言われればそうですか。
と納得するけど、という話です。

 

大麻取締法についてもっと知りたい!

という方は、e-Gov法令検索で、
調べることが出来ますので、
こちらをどうぞ!

大麻取締法(e-Gov)

 

大藪氏はきっと敗訴する

素人考えですが、
大藪氏はきっと敗訴します。
なぜなら、以下の法律解釈が必要だからです。

大麻取締法

第1章
作ったらダメ、持ってても使用してもダメ
ただし、大麻栽培者及び大麻研究者はよい。

第2章
大麻栽培者及び大麻研究者とは、、

 

と、第1章や第1条だけを見ると、
整合性取れていない!

と感じてしまいますが、
大麻栽培者及び大麻研究者ならよい。

としっかり書いてあります。

 

大麻を所持することの正当性を
訴えるのであれば、

大藪氏は大麻栽培者及び大麻研究者で届出をすべき

となるわけで、
なぜそれをしなかったのか?
大麻を取り扱いをしているならば、
ちゃんと調べなかったのか?

 

という話になり、
結局のところ、
大麻取締法違反は変わらない。

ということです。

 

つまり、国のルールに反するなら、
国のルールに則った上で、
行動すべき。

ということです。

 

だから、

裁判所で訴えたところで、
法律に違反した人を裁く場所であり、

法律が古い!
と言うには、

法律を定める機関=国会など

に言うべきで、
えっらい時間がかかる。。。。

というわけです。

 

変化が難しい、変化に時間がかかる

のは会社内も同じです。

「社長に文句ばかり言っている」
「陰口ばかり言っている」

のでは変わりません。

 

変えようと意識があるなら、

自らが管理職などになり、
話を上げていくとか。

労働組合経由で、
話をしていくとか。

自分自身が社員代表になるとか。

 

という会社内のルールに
則っていかないと、
変わらないよね。

という話でした♪

 

文字ばっかり(笑)

 

 

 

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ABOUT US

HAYASHI
S49/12/9福井市生まれ。 地元円山小学校区で、有料老人ホームあんしん村とあんのんデイサービスをH18/8から運営する。(カフェはH31/2閉店しデイへ) 富山大学経済学部から東京でエンジニアを7年経験し、帰福して起業。 30歳代で2回の相続体験と、有料老人ホームでの経験から、相続や終活で困らないために終活ケアマネージャとして活動中。 保有資格は介護福祉士、主任ケアマネ、初級シスアド、普通二種免許のため介護タクシーも運営している。 火星人+、ペガサスの奇人変人タイプ(笑)。 特技:マダムキラー、あんしん村の入居者さんから毎日告白されている(笑)