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介護度が重ければマイナンバーカードの受け取りは本人が行かなくてよい方法があるから、市役所の指示100%に従わなくてよい。入浴介助加算Ⅱを算定したデイサービスにも従わない怒。 No5276

おはようござジム、はやしでジム

 

介護度が重ければマイナンバーカードの受け取りは本人が行かなくてよい方法があるから、市役所の指示100%に従わなくてよい。入浴介助加算Ⅱを算定したデイサービスにも従わない怒。 No5276

 

 

マイナンバーカード申請していますか?

担当利用者で、要介護4の家族から
相談がありまして、、、、

マイナンバーカード申請したい、

とのことで、
話を聞いていました。

ポイントがないこの時期は、
本人確認書類などで使いたいとのことで。

 

申請は普通にスマホから行い、、、
あとは本人が市役所に行って、
受取となるんですが、

要介護4で車椅子、
乗降介助などを利用すれば
出来るのですが、、、

 

本人が行くことが原則です。

 

これから寒くなる冬の時期に、、、

受取の時に、
本人が行かなくてもいい
選択肢はないのでしょうか?

 

 

個人番号カード顔写真証明書(居宅介護支援)

と福井市役所の
ホームページを見ていたところ、、、

文書を見つけました。

個人番号カード顔写真証明書(居宅介護支援)

 

(画像にリンク貼ってあります)

 

【代理人(法定代理人以外)が来庁される場合】
※事前に市民課へご相談ください。

・交付通知書兼照会書
・マイナンバー通知カードまたは個人番号通知書(紛失した場合を除く)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類(上記表のA書類1点とB書類1点)
※本人確認書類Aがない場合は、B書類2点(うち1点は公的機関が発行したもの)と個人番号カード顔写真証明書(指定様式)

 

とありますから、
代理人(家族)が行く時に、

個人番号カード顔写真証明書(居宅介護支援)

を持参すれば、
本人確認書類になる、

というわけ。

 

市役所に電話すると

市役所「受取は本人が来て下さい」

はやし「いや要介護4で車椅子で、移動が大変で
寝たきりの方もいて行かない方法あるんでしょ」

市役所「駐車場でもいいですから」

となんとか来させたい様子です。

 

はやし「個人番号カード顔写真証明書(居宅介護支援)ってなんですか?」

これを証明書にして、
家族が受け取りに行く
ことが出来るので

市役所「代理の方でも大丈夫ですが、本人が来て下さい」

という謎の問答でしたが、
引き下がりません。

 

はやし「この証明書を家族が持参すれば、本人が行かなくても大丈夫ですね」

市役所「・・・・(しぶしぶ)大丈夫です」

と結局、
本人が行かなくてもよくなりました。

 

スマホがない、使えない

娘さんはガラケー、
プリンタもなく、
スマホもない環境ゆえ

そんなの簡単に出来ません。

 

だから、モニタリングの時に
撮影して、、、

PDFファイルを、
xChange-Viewerで修正し、

 

写真を張り付け、
サイズを調整し、
文字を張り付け、
文字サイズを調整し、

印刷して完了。
というわけ。

過去に、、、

背景があるからと
専門家にキリトリしてもらった
手間をかけたので、、、

今回はしっかり背景なし。

No4917 寝たきりの方のマイナンバーカード用写真、その後、、自分の能力で社会課題を解決できる、強みが活きる、のは自分では気付かない。大事なことは〇〇!

 

市役所の指示に振り回されない

ここで一般の市民であれば、

「マイナンバーカードの受け取りは本人が来庁一択」

という風に押し通されたかも知れません。

 

で、わざわざ料金をかけて、
介護タクシーを呼んで、
もしかしたら待っててもらって、

来庁せざるを得なかったかも知れません。

 

余計な費用、
余計な支出、
しなくてもいいことは、

しないに限ります。

 

これは、実地指導の時でも同じです。

先日、X(Twitter)で、
CmLogさんがおっしゃっていました。

 

ケアマネージャが残す支援経過に、

時刻や曜日も記録した方が望ましいです

 

のみならず、

ケアプランに印鑑を押した方が望ましい。
利用票にサインか印鑑を押した方が望ましい。
契約書に印鑑があった方がいい。
課題整理総括表の作成が望ましい。
担当者会議の回数を書くべき。

契約書と個人情報保護にはそれぞれ記名捺印が望ましい。
(無視して文書として記名捺印してます)

 

などのように、

望ましいや、
意味の分からない回数を、
言ってきて、

作業効率が落ちたり、
余計な書類が増えたり、
するのを防止しています。

 

入浴介助加算Ⅱを堂々と算定するデイサービス

デイサービスにて、
入浴加算の算定にあたって、

・入浴介助加算Ⅰ(40単位)
・入浴介助加算Ⅱ(55単位)

とありますが、

 

入浴介助加算Ⅱを堂々と実績で
上げてきたデイサービスがありました。

 

この加算とは、

入浴介助加算Ⅱとは、デイサービス利用者が居宅において自身で又は家族等の介助によって入浴ができるようになることを目的に、令和3年度介護報酬改定により新設された加算です。

 

だから、

・自宅に浴室がある場合
・職員やケアマネが協力して
・自宅での入浴が出来るための加算

なんですが、
高い加算のため、
注意点があります。

 

そのツクイデイサービスは、

・自宅にある浴槽を見に来て評価したり
・事業所の浴室でケアマネジャーが動作を評価したり(来てと依頼されたり)

していません。

 

電話して管理者に

はやし「55単位の方は、自宅での入浴支援が必要であり、
自宅の評価やケアマネが動作を評価していないのに
算定するのはおかしい
本来の趣旨と違う」

と苦情を言ったところ、

管理者「市役所に確認して許可を得ている」

の一方的な回答でした。

 

と行ってきたので、
絶対実績では認めませんでした。

 

対行政との関わり方

確認せずに加算を算定して、
実地指導で問題になり
返戻したこともあります。

そんな痛い思い出から、、、

 

事前に市役所に確認すべきです。
そして絶対に、

記録に残すべきです。

根拠となる法令を確認してもらうべきです。

 

だから、

市役所「支援経過に曜日や時刻を残すのが望ましい」

と指導を受けたら、

ケアマネ「根拠となる法令を教えて下さい、
望ましい・した方がいい、では行いません。
次第点しかしません」

とちゃんと言わないと、、、
仕事が増えて行くばかりです。

 

不安ならば市役所に

はやし「支援経過に曜日や時刻を残す根拠法令を、
メールで教えて下さい

支援経過に曜日や時刻を残さないことで、
問題ありませんね?」」

と事前に質問しておいて、

 

メールで残すなり
電話で返事があったら

2023/11/22 5:00 ○○市役所・○○課・○○氏に確認

「支援経過に曜日や時刻を残すことは根拠法令になく、
記載しないことは問題ないことを確認」

として、残しておくことです。

 

で、実地指導で言われたら、
11/22の5時にメールや電話で解答ありましたよ、

と突っぱねればいいのです。

 

きっとその時は、
回答した職員じゃない人が来たり、
別の課の人が来たり、

するので絶対やっておくべきです。

 

マイナンバーカードの申請

そして話に戻りますが、、、

 

マイナンバーカードはそうして、
本人が行かなくてもいい、
方法を確立出来たので、、、、

 

他の方にも横展開いたします♪

寝たきりの方、
介護度が重くて本人が行けない方、

ぜひ、活用下さい。

 

市役所の指示に100%従う必要は、
ありませんからね♪

 

歩いて行ける人、
シルバーカーを押して行ける人、
はリハビリ兼ねて
市役所に行ってきて下さいまし♪

 

トータル2800文字になってもた・・・

 

 

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ABOUT US

HAYASHI
S49/12/9福井市生まれ。 地元円山小学校区で、有料老人ホームあんしん村とあんのんデイサービスをH18/8から運営する。(カフェはH31/2閉店しデイへ) 富山大学経済学部から東京でエンジニアを7年経験し、帰福して起業。 30歳代で2回の相続体験と、有料老人ホームでの経験から、相続や終活で困らないために終活ケアマネージャとして活動中。 保有資格は介護福祉士、主任ケアマネ、初級シスアド、普通二種免許のため介護タクシーも運営している。 火星人+、ペガサスの奇人変人タイプ(笑)。 特技:マダムキラー、あんしん村の入居者さんから毎日告白されている(笑)