おはようバイキンにんにく
ハラスメントを受けました。理解などしたくないが、加害者の心境などを探求する。ダメ・ゼッタイの姿勢が大事。社内のルールを整備するには、就業規則や雇用契約書などでは不十分。日々の予防に徹することが重要。二度と起こさないために。 No5534
ハラスメントを受けました
ハラスメントを受けました(泣)
詳しくはまったく書きませんが、
社内で受けたとか、
社外で受けたとか、
詳細も書きません。
ハラスメントと書くと社内のように、
思われるかもしれませんが、、、、
簡単に伝わるように、そう書いています。
ただ、そうしてまでここに書くのは、
再発したくない、
起こす人の心境・背景は何か?
を追求しようと思いまして、記事にしています。
ハラスメントの種類
ハラスメントを調べてみると・・・
分かりやすいのは、
その中でもパワハラ。詳細は、
近年ではパワハラの定義が広義となっており、上司からのいじめや、学校でのいじめも対象となることがある。
ようするに大人版のいじめであり、
その立場や優位性を利用したいじめや嫌がらせです。
最近では、○○ハラという言葉がメジャーになり、
その種類を調べると・・・
✅法令に定義されたもの
・セクシュアルハラスメント(セクハラ)
・パワーハラスメント(パワハラ)
・マタニティハラスメント(マタハラ)
・パタニティハラスメント(パタハラ)
・ケアハラスメント(ケアハラ)
✅社会通念上ハラスメントと認識されているもの
・モラルハラスメント(モラハラ)
・アルコールハラスメント(アルハラ)
などが上がる他、
マルハラ、「。」を付けること、
ハラハラ、「ハラスメントだ!」と騒ぐこと、
など色々とありすぎ、
何をどう気を付けていいのかわかりません。
だから無難に無難に、
強く言えず、
なんて社内が出来上がり、成果につながりにくい・・・
なんてことが起こり得ます。
パワハラする人の心境・背景
犯罪を犯した方は、
する方が100%悪いのに、、、、
なぜあんなに被害者が守られないんだろう、
そう思うことが多々あります。
同様に、
いじめが発生した時に、
いじめる方、加害者が100%悪いのに、
なぜ、先方のことを考えないといけないのか。。。
感じますが、
探求心を持って、一度は考えてみようと思います。
ハラスメントの中でも、
例としてパワハラする人はわかっててやっている。
というのが私の見解です。
調べてみると、、、
こんなサイトを見つけました。
(画像にリンク貼ってあります)
体育会系、 20.4%
完璧主義者、 22.2%
嫉妬心が強い、19.8%
短気な性格、 29.3%
気が弱い、 8.4%
私が受けた時もこれに該当するところがあるのでしょうが、、、、
根本的に、
虐待と同じように、
パワハラの場合は
「力の強い男性が、弱い者に行う」
という図式が成り立っています。
私の場合は暴力を受けたわけではありませんが、、、、、
トラウマになりました。
ただ状況を考えてみると、、、、
普段おとなしいところがあるので、、、、
よほど言った側が、追い込まれたことがうかがえます。
社内でハラスメントを見つけたとき
では社内でハラスメントを見つけたとき、
どうしたらいいでしょうか。
顧問社労士に相談したり、
いろいろと手があるでしょうが、、、、
本当にひどい場合は警察に連絡する、
それが一番じゃないでしょうか。
例えば、大声で罵倒された場合、
これは侮辱罪になりますし。
暴力を振るわれたら、暴行罪になります。
こんなサイトを見つけました。
大声で怒鳴ると暴行罪になる? 暴行罪が成立するケースと法定刑
大声でどなると暴行罪にあたる他、、、、
・相手に危害を加える内容を告知して畏怖させた場合は刑法第222条の脅迫罪
・衆人環視のなかで相手の社会的信用をおとしめる事実の摘示をすれば刑法第230条の名誉毀損(きそん)罪
・事実の摘示をしない場合には刑法231条の侮辱罪
社内のルールはどうする?
ではハラスメントを予防するために、、、
社内のルールはどのように、
すればいいでしょうか。
就業規則で決める、
周知する、
雇用契約書に明記する、
日々周知し、予防に徹する。
そして、、、
実際に発生したら対応する。
となるでしょう。
何にせよ、実際に発生してしまったら、
制したり、収めるのは大変ですから、
やはり予防に徹する、
というのが王道なのでしょう。
実際発生した場合のペナルティ
行ってしまった場合のペナルティはどうするでしょうか。
ちなみに弊社の就業規則を見たら、、、
懲戒処分するとあり、それ以上は書いてありませんでした。
懲戒処分をググると、、、
戒告、譴責、減給、出勤停止、降格(降職)、諭旨解雇、懲戒解雇
とありました。
内容や回数、対象者の数、相手の感じるところ、
とあるでしょうから、
そのレベルによって変えればいいでしょう。
賞与や、ひどければ退職金の減給だって、
すればいいと思いますが、
賞与の場合は規程やルールが必要でしょう。
あくまで決定者の感情や、
好き嫌いで、
権利を振りかざさないよう、、、、
気を付けないといけませんよね。
受けた側が感じること
いじめや犯罪は、被害者が0%です。
いつの世も、
いじめる側や、犯罪する側が100%悪いのです。
しかしハラスメントの場合も、
同様なことが言えるでしょう。
被害者は被害者なのです。
ただ、私の場合は、、、、
過去に自分がしてしまいました。
だからその報いが返ってきているだけです。
因果応報ですね。
だからこそ、絶対にしない、
そう決めて立ち振る舞いをしています。
ここで感情的になってもいけません。
今後二度と起きないよう、、、
その流れを止めるべく、
二度と起こしてはいけません。
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