おはよう水晶の魔人・アクリスタ(すいしょうのまじん・アクリスタ)
居宅介護支援事業所の24時間の連絡体制の要件は、電話でなくてよい!?、公式LINEやテキストチャット・万が一の取り決めで回避可能。自分と未来を変えて、とっとと体制を整えよう! No5644
24時間の連絡体制
ケアマネージャが所属する、
居宅介護支援事業所の加算で、
こういう要件があります。
居宅介護支援|特定事業所加算
《要件4》24時間の連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
家族や利用者からすると、
緊急時、何かあったときに連絡できる体制がある!
というのは、
大変うれしいことでしょうが、、、、、
事業所や現場にいるケアマネとしては大変です。
電話による連絡が多い、
介護の現場では、電話によるストレスもあります。
共用で使う、、、
事業所の携帯電話を契約したあと、、、、
間違い電話がすごく多くて困りました。
夜の21時に明らかによっぱらいからの電話、
夜中の2時・3時にワンギリなど。
これは明らかに番号の伝達ミスにより、頻繁にかかってきたので、、、、
とっとと番号を変更しました。
今でも介護タクシーの電話も、
20時、21時にかかってくる場合もありますが、、、
出ません汗。
もちろん特定少数で顔の見える関係から
電話があるので、そんなびくびくする必要はありませんが、、、
個人の番号を言うというのは、
そういうリスクがあるわけです。
連絡体制が電話でなくてよいのでは?
ただ、改めて要件を確認すると、、、
居宅介護支援|特定事業所加算
《要件4》24時間の連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
連絡体制と書いてありますが、
電話とは書いてありません。
であれば、
公式LINEによる連絡方法や、
メールといった連絡手段でもいいのでしょう。
重要事項説明書に書いて、
サイン頂いてしまえば、それで問題ありません。
例:重要事項説明書にて
24時間の連絡体制:公式LINE、電話原則不可
このあたりは、市町の判断が分かれるところでしょうが、、、
国がやはりテンプレートを用意したり、
電話以外も可能としっかり伝達してしまえば、、、、
ローカルルールも発生しないはずです。
ですから、特定事業所加算を取得することが出来ます。
そこで、市町に確認するときのポイントがあります。
と「問題ありませんよね?」と聞くことです。
そして、その聞いた内容、
日時、担当者の名前もしっかり、
こちらの議事録やノウハウメモなどで残しておくことです。
さらにつっこまれたら、、、
公式LINEで問題ありませんね?
公式LINEであれば、24時間連絡が出来て、
個人のプライベート電話を言わず、
働く人たちの負担を減らすので。
事業所から個人の携帯を押し付けると、パワハラになる可能性もありますから。
と先に予防線を引いてはいかがでしょうか。
電話をかけなくてもよい、という予防線を引く
そしてさらに、、、、
電話をかけなくてよい、
という予防線を引きます。
ようするに、
24時間連絡がなくてもいいように、
あらかじめ緊急体制を整えておくのです。
夜に転倒したり、
意識消失したり、
急変した場合は救急車を呼ぶことを事前に伝えておく。
心不全や急変が心配なら、
24時間対応可能な訪問看護をサービスに入れておく。
日中なら事業所の電話へ。
そんな風に事前打ち合わせをしておくことで、、、、
そもそもの電話が必要ない状態を
構築できるというわけです。
はやしへの連絡手段が・・・多すぎる汗
じゃあ、チャットツール、テキストチャットはどうなのか?
というと、それもありでしょうが、、、
既読などがついてしまうと、
きついですよね。
だから公式LINEであっても、
気になって開いてしまうと、既読になってしまうので、
それも良し悪し、なところもあります。
しかも、私も各方面から誘われて、
言われるがままにチャットツールを入れていったところ、、、
主に業務で使用するのは、
Chatwork、2アカウント
LINE WORKS、3アカウント
Google chat、1アカウント
Slack、2スペース
公式LINE、1アカウント
Facebookメッセンジャー、
個人LINE、
SMS、
メール、
電話
と続きます(笑)
連絡できる手段やチャットでいうと、
インスタグラムや、
ZOOMだって送ることも出来ます。
まさに、、、
手が六本って、
アシュラマンか(笑)
LINEWORKSは、
外部アカウントで連結することもできますし、
Google Chatも複数アカウントの管理も容易になっています。
そういう風にまとめていくのもあります。
ただし、時代の流れは、、、
Google chatや、
LINEWORKSが増えていくのかな、
と思いますから、
そうして慣れていくのも、、、
大事なことです!
24時間の連絡体制ごときで
24時間の連絡体制ごときで、
不安にならない!
ごちゃごちゃ言わない!(笑)
電話以外の連絡体制を構築することと、
市町にその要件が電話以外でよいことを確認し、
とっとと24時間の連絡体制を
もっと楽に出来るよう、、、
連絡体制を構築すればいいのです。
自分と未来は変えられます。
最小限の力で、
介護支援専門員の環境をしっかり整えましょう!
特定事業所加算の要件である、
《要件4》24時間の連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
については、電話以外を書いて問題ありませんね?