おはようロバコさん
兵庫県三田市で居宅介護支援事業所が不正
三田市の事業所で、介護事業運営会社が指定取り消しになりました。

ケアマネージャ事務所(居宅介護支援事業所)である、
いちいプランニングを運営する会社が不正受給をしたとのことで、
加算金を加えた585万円を返還。。。。。。
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こういう不真面目な会社のお陰で、
真面目に行っている事業所がとばっちりをくらうというのは、
いつの世も同じです。
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指定取り消しの詳細
を調べてみると、処分理由は以下の通りでした。
令和5年10月から令和7年3月までの期間において、市条例で定める居宅介護支援事業の運営に関する基準に違反した事例(アセスメントの未実施、サービス担当者会議の未実施、モニタリングの未実施または未記録)が多数認められた。このような場合、事業者は介護報酬(居宅介護サービス計画費)を請求するにあたり、所要の運営基準減算をすべきところ、当該減算を行わずに介護報酬を不正に請求し、受領した(介護保険法第84条第1項第6号該当)。
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通常は、モニタリングすべきところ行っていないとか、
担当者会議を行ってないとか、
この場合は運営基準減算といって、
基本報酬の50%を算定
となりますが、
ほぼほぼペナルティであり、
基本的に、自らこれを算定することなどありませんから、
よほどのことです。
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またここまでに至るにも原因がありまして、、、、
1,実地指導が初めて入る
2,直近3か月のケース提出し、指摘される
3,記録がなく他のケースも指摘される
4,過誤請求を指摘され従わない
5,介護報酬の不正受給に該当
となり、
普通の事業所であれば、
過誤請求といって、
自ら調査をして返還する対応を取るべきのところ、、、、
行わないがゆえに、不正受給とされました。
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つまり手前の記録がなければ、
すみません!訂正します
と自ら返還手続きを素直に取ればいいのに行わないからでした。
。
まさに自業自得です。
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詳細に調べると・・・
情報公表や、法人情報について、
詳細に調べると・・・・
やはり1人ケアマネ事務所で担当も20人、
法人も2023年に設立、事業を開始したばかりでして、
。
その程度で、根本的に記録がないとか、
担当者会議がないとか、
それは、、、、単にやる気がない
制度を調べてもいない、
ほんとケアマネージャとしての基本がなっていない。
と捕らえられてもしょうがありません。
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事業開始が2023年10月、
2025年の指導までの1.5年分、
返還金の額418万円とすると、、、
418万円 ÷1.5年 ÷20人 =11,611円
運営基準減算だと50%の返還と考えると、
開設当初からほぼほぼ記録がない、
最初からまったくやる気がない、
という事業所で、
起こるべくして起きた
と言って間違いありません。
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きっと現場では、、、、
いわくつきの事業所だったのかも知れませんね。
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確かに大昔の事業所で聞いたことがあるのは、
・ケアプランがない(そんなことが!?)
・利用票が適当
・担当者会議も行わない
そんないわくつきの事業所もあったと聞いていますが、
まさか令和にそんなことが起きるとは思ってもいませんでした。
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分析能力が面白い
先日こちらの記事を書いたことで、、、
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林さんの分析が面白い!
と言って下さる方がいて、
ブログ冥利に尽きるものです。
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確かに過去記事で、自分でも面白いな、
と思えるのは、
献血の単価から1日の売上を計算、
血液センターの利益率が8%と調べた記事、
が結構秀逸だ、
と私も思っています。
。
そんな分析ネタが面白いようで、
好評をいただいていることから、、、、今回も触れました。
。
昨日は役員向けの勉強会で、
行動に対する心持が大事だ
と口酸っぱく言われました。
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コップに水が5分の1しかなくても、、、
これだけしかないのか、、、
と文句を言うのか、
こんなにあるのか、ありがたい!
と感謝を伝え、生きていることのありがたさを感じるのか。
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一事が万事、
すべてに対してそんなこと言っている聖人君主のような人だと、、、
徳福一致になるぜよ、
という話でしたね。
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だからこそ、
ネガティブな記事も、話題も、
とりあえず林流の分析をかけることは、、、
面白く見えるのかも知れません。
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しかしながら自社や自分の苦労や困難も、、、
分析しちゃうので、、、、
あまり苦労を感じていない、
あまりペナルティと感じていない、
人事やん。
と思われてもしょうがないのでしょう。
。
そんな話をします(笑)

49歳(笑)
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