うんうん悩む、はやしです。
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相続体験記2回目・伯母編、その8成年後見人制度を申し込むのか?その必要性とデメリットとは
30代での2回の相続を連載していますが、
その2回目、伯母編です。
ネタに困って、
時間に困って、
苦し紛れに書いております(笑)。
伯父の養子縁組のあと、困ったことそれは、金銭管理
平成15年6月、伯父が交通事故を起こして即入院、
まだ生きていたときに金銭管理の必要性が出てきました。
その1、病院の支払いのためお金を下ろすこと
その2、現金で預かった賃料を入金すること
その3、その他
ということで、父が金銭管理を行っていたのですが、
銀行ではやんわりと言われていたそうです。
「お兄さんの件、大変ですね」
「でもほんとは戸籍謄本とか持ってこないと」
「成年後見制度を使ってもらわないと」
兄弟であっても疑いのまなざしを少し持たれていたのですが、
そこに若手の林登場です。
「お金下ろしに来ました」
「息子です」
「病院の支払いで」
「養子縁組で息子になっていまして」
なんてお金を引き出そうとするわけです(笑)。
使っていた支店は同じですから、
とあるときに支店長代理が出てきて、
「あんた誰?」
「ほんとに息子か?」
と疑われました。
当時どうしても父の都合がつかず、
(養子縁組を入れられた戸籍上の)林が銀行に行ったのですが、
妖しさ満点(笑)。
だったわけです。
伯父の成年後見制度を申請
ということで、身内の弁護士に依頼をして、
初めての成年後見制度を申請、
伯父はまったく話すこともできないため、
3か月ほどのスピードで結果が出ました。
※成年後見人制度の種類についてはこちらを参照
その後、すぐ亡くなってしまったので、
残された伯母にも申請した方がいいのか検討したことがあります。
成年後見制度を申請する見極めのポイント
あんしん村を見学された方からも相談を良く受けるので、
成年後見制度を申請するかどうか、見極めのポイントは
1、金融機関と連携が取れていて金銭管理が出来ている
2、もめる親族や兄弟がおらず、その人が主となっていることが明白である
のであれば、
成年後見制度の申請は不要です。
「金融機関と連携が取れていて金銭管理が出来ている」とは、
行員の方々が、
伯父さん入院して大変ですね、
息子さん一人しかいないから金銭管理ご苦労様ですね、
なんてレベルまで行っていれば、
成年後見制度の申請など不要です。
伯母の場合
メインとなる銀行も支店もほぼ固定していたし、
林が管理していることが知られていたり、
していたので成年後見制度の申請はしませんでした。
(しても、保佐出るか出ないかくらいでしたし)
逆に、成年後見制度を申請すべきポイントは
1、家族が複数いて代表を決めかねる場合
2、お世話している人が血族でない(3親等以外)
3、周りに誰も世話する人がいない
だと思っています。
1、家族が複数いて代表を決めかねる場合
これは一言で言うと「もめないように」ということです。
成年後見人を家族内で選定する場合、
家庭裁判所から法定相続人になりうる人に郵便で通知が行き、
「ほんとこの人でいいですよね?」
と確認が行きます
公平平等に裁判所が考えてくれた結果ですから、
身内内で不正に流用されたり、
勝手に銀行から引落しされたり、
出来なくなるわけです。
身内からでも、「あの人に任せて大丈夫?」と不信感を想われるくらいなら、
申請をした方がいいですよね。
2、お世話している人が血族でない(3親等以外)
子供や兄弟、3親等以内に家族がおらず、
遠い筋や第三者が実質的にお世話しているケースもあるでしょう。
そういう方には、
成年後見人制度をおすすめします。
いくら関係がある金融機関と言ったって異動がありますし、
行政手続きなど他にすべきだけど第三者だから出来ないケースがあるわけで、
「裁判所のお墨付き」を付けるというわけです。
3、周りに誰も世話する人がいない
こういうケースが増えております。
私が担当する利用者さんでも、
・軽い認知症のある父
・統合失調症のある息子、入所中
・遠方に親族
というケースでは、
父、息子、それぞれに成年後見人制度を申請し、
無事、申請が下りました。
別の成年後見人が就いております。
でなければ、何でも林に話が来るし、
息子の件でも
「介護保険の申請をしたから認定調査に立ち会って欲しい」
「息子さんの支払いと月1回の保険証見せに来て欲しい」
「息子さんの散髪したいんですがいいですか?」
なんて病院から連絡を頂いたって、
「知らんがな」
と言えるわけです。
※リアルな話ですが、実際は支払いは行きました
こういうケースでは、
・金銭管理(銀行の出納)の他、
・老人ホームの入居申し込み
・各種行政への手続き
といったことを行ってくれるし、
なによりもそういう方は、
社会福祉士の方々が多いので、
手続きや行政の仕組にめちゃくちゃ詳しいので、
あたふたしているケアマネ林なんかよりよほど役立つわけです(笑)。
成年後見人制度の一番のデメリットは
デメリットもあります。
一番のデメリットは、
「辞められないこと」
です。
成年後見人になると、
毎年裁判所に書類を提出したり、
いろいろと裏方作業がややこしいです。
成年後見人を変更することはできても、
申請した成年後見人制度自体は辞められません。
亡くなるまで続きます。
だから
成年後見制度を申請しなくていいケースで書きました。
1、金融機関と連携が取れていて金銭管理が出来ている
2、もめる親族や兄弟がおらず、その人が主となっていることが明白である
であれば、よほどがない限り、
申請はおすすめしないです。
そういうことを感じていたため、
伯母のケースでは、成年後見人制度を申請せず、
本人と相談して進めておりました。
たまに
「通帳見せて」とか
「あの書類どうなった」とか
聞かれるので、
見せることで、本人が納得してくれていたので、
やましいことは感じられなかったのでしょうね(笑)
さ~~て、次回のはやしさんは!
もちろん、小ネタやわき道当たり前(笑)
・会社の起業とコラボ
・すい臓がんと診断を受けたら
・遺言を公正証書に
来週のはやしさんをお楽しみに!
じゃんけんぽん!
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