4時台にリングフィットって、はやしです。
いよいよ令和3年度介護保険法改正の内容が公開、われら事業所に求められるのは○○。さぁ法改正祭を○○。
介護保険は3年ごとの法改正。
改訂内容や、単価が出てきました。
なんだか色々と出ています。
参考にしているサイトは、
ケアマネタイムス。
ケアマネとしても登録し、
コメントも読んでいます。
しかしまぁ、えぐい。
全体的な改訂の基本
0.7%の報酬改定
新型コロナの影響を考えて、
コロナ対策費用を考慮した
そんなイメージです。
%同士の合計にだまされるな。
こういう過去記事も書いていますが、
%同士の合計に騙されてはいけません。
こういうことを平気で行う行政に騙されてはいけません。
を改めてお知らせしておくとして、
報酬改定の内容に進みましょう。
居宅介護支援事業所
ケアマネージャは大変だ、
そんな意見からでしょうか、
結構大きく改訂してくれています。
加算関連:
・特定事業所加算(A)、月100単位上乗せ、が新設。
うちのような常勤1名、非常勤1名の事業所でも算定できる内容となっています。
しかし、他事業所との連携が必須となっています。
・通院同席加算、月1回50単位上乗せ、が新設
病院同行した場合の同席加算がやっと認められたのですが、
5分でも3時間でも同じ50単位=500円ほど。
雀の涙にもなりませんが、出るだけマシと思っています。
しかも「医師から受けた情報をケアプランに記録すること」が要件となっており、
え?支援経過じゃなく、ケアプランに反映することが目的なん!?
と思ってしまいます。
介護予防支援費
地域包括支援センターさんが算定します。
の改訂は前述の図、
の通りですが、
加算関連:
委託連携加算(300)が新設、
地域包括支援センターから居宅介護支援事業所へのスムーズな移行に加算が出来ています。
これまでって、、、そうかないか。
その代わり、
初回加算で我慢していたんだっけ。
ちなみにどう配分するかは、
地域包括支援センターさん次第です。
訪問介護
いわゆるヘルパー事業所についても
コロナ対策費を考慮してくれていますが、、、、、
微々たるものです。
大きな改訂内容:
2時間ルールの弾力的対応
「看取り期の利用者に2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合、それぞれの所定単位数の算定を可能とする」
これまで、2時間を空けずに訪問介護を利用していた場合、
身体1+2時間以内+身体1 → 身体2
としていましたが、
身体1x2で算定できる
というもので、
看取り期に限ります。
また、病院から病院については、やっと認められるようになったようです。
関連記事。
通所介護
デイサービスも変わっています。
もちろん、新型コロナ対策費を盛り込んでくれているのですが、
加算関係も変わりつつあります。
ADL加算の見直し
3単位としょぼかったADL加算が変わりました。
特定施設など他サービスにも適用されたり、
介護データベース LIFE (旧 CHASE)への登録が必須、
となりますが、ADLを維持出来ている加算については大賛成でしょう。
さらに、
・要介護3以上が15%以上
などの要件が廃止になっているので、より算定しやすくなっています。
入浴加算
デイサービスではこれが大きいですね。
「お風呂入りにデイサービスに行く」
という方が多い中、
「本来の自宅で入浴する、自分で入浴する、を支援するための加算」
という意味です。
なんとまぁエグいやり方ですが、
いつもそんな感じです。
特定施設入居者生活介護
ケアマネタイムスで画像がなかったので、
分科会の資料からコピペしましたが、
やはり単価は上がっています。
加算関連:
看取り加算が30日から45日に延長。
ADL加算が創設。
科学的介護推進体制加算が創設(後述)
といった改訂になっています。
科学的介護推進体制加算
ADL加算で出た、
介護データベース LIFE (旧 CHASE)への登録を
フル活用するための加算が新設されました。
どうやら施設、訪問、すべてのサービスが対象になるのでしょうが、、、、
詳細はまだ分かりません。
いずれにしても細かい要件はこれからでしょうが、
慌てて算定しても意味はありません。
全体像が見えない、、、
それよりも、
全体像が見えない
のが問題であり、
各事業所でお客様への説明や重要事項などの書類のやり取りが今後必要となります。
どの加算をどう取るのか?も関係してきます。
今回の厚生労働省の改訂内容を見ると、
全体的に微増ながらも値上がりであり、
加算を増やすということは利用者負担が増えること
は間違いありません。
我々事業所は受け止め、
お客様に説明し、
真摯な対応をしていく必要があります。
3年に一度の「法改正祭」を、
楽しむくらいの余裕がないと出来ないのかも知れませんね。
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