ビバ基礎講座、はやしです。
令和3年4月法改正対応、居宅介護支援事業所の通院時情報連携加算の追加情報とは、、、拡大解釈すな!という限定的な加算。
通院時情報連携加算が創設
令和3年4月の法改正により、
ケアマネ事務所(居宅介護支援)に、
通院時情報連携加算が創設されました。
これは、医師の受診に同行した場合に、
50単位(月)を加算できる、
というもので、その要件が、
とあります。
味噌なのは、
居宅サービス計画(ケアプラン)に記録
ということです。
これを見たケアマネージャとしては、
・やっと念願の加算が出た!
・ボランティアで行っている受診同行が認められた!
・ナイス厚生労働省!
というコメントも寄せられましたが、一方、
・50単位じゃ安すぎる
・居宅サービス計画(ケアプラン)に記録って、支援経過でいいの!?
・いい加減見切り付けるわ
と否定的・懐疑的なコメントも寄せられています。
(ケアマネタイムスより)
支援経過だって、
居宅サービス計画(ケアプラン)の第5表ですからね!
即算定すべきない、その理由は!
こういった新しく出てきた加算への対処は、
早々に算定すべきでない!
を格言として、
おじいちゃんの知恵袋として後世に伝えていきたい、
それが本音です。
本題に入る前にもう少し、
いじらせて下さい。
平成30年に変更された、退院時情報連携加算
前回の法改正により、
退院時の情報連携加算が見直しになり、
単位数が大きく伸びました。
「報われた!」
と思ったケアマネージャは多かったかと思います。
当時私も、利用者の件で、
病院に呼び出されること3回、
入院中は無報酬ですが行ってきました。
訪問看護やデイケアの職員も呼んで、
カンファレンスも行いました。
ので算定できる!
と4月に算定したのですが、、、
しかし、このカンファレンス有の要件の
解釈通知が出たのが5月後半でした。
(レセプト伝送しつんたし)
その要件とは、
以下のいずれかの2者以上参加すること
①在宅療養を担う医療機関の医師または看護師又は准看護師
②在宅療養を担う歯科医師又は歯科衛生士
③保険薬局の薬剤師
④訪問看護ステーションの看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
が追加で解釈通知が出たもので、
これに適用できず、結果的に過誤申請して、
返却致しました。
3回の900単位!
と意気込みましたが(笑)、
カンファレンス無の600単位
で算定しなおしたと思います。
独居高齢者加算・認知症高齢者加算
大昔にありましたね、懐かしい加算。
もう単語もあやふやですが、
懐かしいケアマネさんもいることでしょう。
独居高齢者の場合に、
認知症高齢者の場合に、
とケアマネさんも大変だよね、
と厚生労働省も配慮してくれて創設した加算があったのですが、
即廃止になりました。
なぜなら、
独居高齢者加算の一人暮らしの定義が拡大解釈されすぎて、
怪しかったからです。
それは
・住民票上だけで世帯1人なのか
・有料老人ホームやサービス付高齢者住宅に入所している場合は独居なのか
・住民票上は一人でも違う人と同居している場合どうなのか
など、想定と実態が大きく違うケースがありました。
また、認知症高齢者加算も
・認知症高齢者の日常生活自立度がⅡb以上
だったかな?
と基準はあったものの、
・Ⅱbで手間がかからないケースは算定できるのか?
・主治医意見書と、認定調査と両方に記載があり違う場合は、どっちが優先されるのか?
など、まさに現場で混乱するケースがあり、
認知症高齢者の日常生活自立度だけで、
何が大変なのかよくわからない状態になり、
こちらも現場で混乱していました。
どちらも登場はしたものの、
即終了となり消え失せました。
退院時情報連携加算や、
独居高齢者加算では、
「厚生労働省が現場のことを想定せずに、
市町村に丸投げしたり、
Q&Aの解釈通知が遅かったり」
して現場が逆に混乱したため、
今回のような新しい加算も、
すぐに算定すべきでないとお伝えします。
お待たせしました。
通院時情報連携加算の算定要件
これは先日、
福井市役所の介護保険課に確認した最新です。
(地域包括ケア推進課ではありません、ご注意を)
市役所の方も不明なため、
国に何度か確認したそうです。それが、
1,家族の替りに受診同行して算定できるものでない
2,送迎なども一連で行った場合は算定できない
3,住宅型やサービス付高齢者住宅などで、同一建物内での訪問診療に同席したときに算定できるものでない
4,居宅サービス計画(ケアプラン)は支援経過は当たり前、ケアプランを変更するほどの内容であること
5,事前に医師に同席許可を取ること
6,拡大解釈したり現場で都合のいいように取らず、厳密・限定的に考えるべき
(*´Д`)
と、
6が極めつけのような内容になっています。
具体的に書くと、
例1、家族と一緒に受診同行
ケアマネAさんは、担当する利用者の受診同行をすることになりました。
家族での送迎があり、現地集合・解散です。
事前に医療機関に連絡し、外来の看護師通じて許可を取ってあるので、
大変スムーズです。
同行した結果、主治医から大きな病気の可能性を言われました。
緊急時に対応した訪問看護の指示をもらい、
ケアプラン1表・2表に追記して、プラン変更を行い、後日署名を頂きました。
例2、独居高齢者の場合
認知症があり判断力が低下している、
一人暮らしの利用者さんの受診に同行しました。
介護タクシーで送迎され、病院の入口で待ち合わせです。
院内では待つことが多く、待てない利用者は常時そわそわしています。
何度も何度も言い聞かせ、気を紛らせ、
長い待ち時間を経て受診に同行した結果、
少し飲み忘れがあるため、確実な服薬の体制づくりと、
独居で大変ならと薬剤師による居宅療養管理指導を勧められました。
終了後、介護タクシーを呼び帰宅して頂きました。
受診後の内容については、遠方の家族に連絡し、
許可を頂きケアプラン第2表に追記、署名を頂くこととしました。
といったケースなら
算定できそうです。
しかし、言葉を返すと、
6,拡大解釈したり現場で都合のいいように取らず、厳密・限定的に考えるべき
とあるならば、
これ以外の状況では算定できない、
ということです。
あくまで、医療機関で現地集合・現地解散し、
受診の待ち時間や、同行した時の手間を考慮してくれており、
家族の替りに代行は、独居高齢者などに限定されるようです。
そしてケアプランを修正するケースまでって、、、、、
そんなにないぞ。
これを聞いたのが5月7日、
もうすでにレセプト伝送の準備に入っていました。
4月には算定しない、
と決めていたので大丈夫ですが、
5月に算定するかは・・・・微妙なところです。
そういう状況があれば算定したいです。
認めるけれども限定的、
そんな危なっかしい加算とりずらい、
ってのが正直なところです。
しかも、50単位=500円
ケアマネージャの時給にも足りません。
実地指導で返却させられないか、
とびくびくするくらいなら算定しない。
なんて事業所もあります。
なぜなら、実地指導は・・・・・
早くても1年後。
そこまでリスクを負えるかというと、、、、
危なっかしいから。
という意見もあります。
何かにつけ算定のしずらさが、、、、
ケアマネ業務の複雑さを招いていることでしょう。
ケアマネの皆さん!
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