途中で目覚めると、、、はやしです。
No4390 令和3年4月法改正対応、居宅介護支援事業所の通院時情報連携加算の追加情報、その2支援経過のみでよい市町もあるけど、地元の市町に確認を。
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ケアマネージャの皆様、アンテナ高いですね!
令和3年4月法改正対応、居宅介護支援事業所の通院時情報連携加算
について、続報をアップ致します。
まだ福井市の確認は取れていませんが、
市町の判断により判断が違うようです。
福井市:
先日確認、ケアプラン(1)(2)はいいけど、支援経過だけではNG
拡大解釈しないように。
と担当者に確認を取りました。
他の市町の判断は
ググってみると、
町田市:
(画像にリンク貼ってあります)
通院時情報連携加算について。算定要件に「居宅サービス計画(ケアプラン)」に記録とあるが、支援経過などに記録してもよいか。
支援経過でもよいです。算定要件の「居宅サービス計画」は、居宅サービス計画書全体を指しているため(1~8表)必要なところに記録すればよいです。
・介護保険最新情報vol934 P72
(H12.3.1老企第36号 第3の15)
岩国市:
算定要件に「居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合」と記述があるが、この場合の「居宅サービス計画(ケアプラン)」とは、第1表~第3表のことを指すのか。第5表(支援経過記録)のみでも算定できるのか。
医師等から提供を受けた必要な情報については、支援経過記録(居宅サービス計画書第5表)に記載いただくことで足りると考えます。
なお、医師等から提供を受けた必要な情報により、居宅サービス計画の変更が必要と判断される場合には、一連の流れ(アセスメント・サービス担当者会議)を実施する必要があると考えます。
本回答については、今後、国からのQ&Aが発出されることにより、変更となる場合がありますのでご了承ください。
目黒区:
通院時情報連携加算について、ケアプランのどの部分に記録するべきか。
居宅サービス計画書 第5表「居宅介護支援経過」に記録する。
追記
通院時情報連携加算の算定に必要な項目として、「診察に同席した年月日」、「医療機関名」、「医師等の氏名」、「利用者の心身の状況や生活環境の必要な情報提供」及び「医師等からの必要な情報提供の内容」を記載する。
のように、
福井市はNG
岩国市、町田市、目黒区はOK
と市町で解釈が分かれています。
現時点ではなんとも判断しにくい内容ではありますが、
保険者(市町)がOKと言えば、実地指導でもOKでしょう。
ただし、Q&Aによって変わってくるので、
国からの介護保険情報Q&Aは注意しましょう。
ケアプラン有料化に反対
ケアプラン作成の有料化が今回、
令和3年度の改訂でも見送られました。
次の改訂で通るのか?
時間の問題か?
と思われます。
ケアプランの有料化には、
絶対に反対です。
ケアマネージャ紡ぐ会の宮崎会長もおっしゃっていました。
「ケアプラン有料化にすると、
事務員さん追加で雇わないといけないんだよね」
今までケアマネージャばかりで、
金銭の授受がない事業所だから気付きませんでしたし、
事務員さんがいる事業所を併設しているから、
問題はないと思っていましたが、、、、
単独型、
ケアマネージャしかいない事業所は、
金銭出納・授受・管理のための事務スタッフが必要。
管理者がやる、という選択肢もありますが、
人数が多いと漏れます。
利用者100人以下の小規模事業者が赤字なのに、
またわざわざ赤字や手間を広げるのか。
また今回のような
「通院時情報連携加算」
「入院時連携加算」
「退院時連携加算」
「初回加算」
といった細かい加算関連も、
請求額に含まれるのであれば、、、、
ケアマネ「入退院や通院時の同行で、ケアプラン料金の上乗せがあります、50円~600円くらいですが、大丈夫でしょうか?」
利用者・家族「・・・・(ケアマネさん一生懸命やってくれてるからしょうがない)」
となり、暗黙で頂く形になります。
そしてこれが国と市町の判断で割れて、
実地指導が入って過誤請求なんて発生した日には、、、
利用者にも返還する。
さかのぼって調べる。
とまぁ、大変な作業量と、
モチベーションが上がらない作業と、
事業所にとって大変しんどい作業になる。
というわけです。
これは、人災だ
だから、最初のQ&Aの段階や、
市町の判断は、早く・明確に回答がなされる必要があります。
ようするに人災。
わざわざ起こすなよ。
ってことです怒怒怒怒怒。
各事業所の皆様
市町での判断を確認し、
必ず記録しましょう。
そして実地指導が入った時に
「R3/6/22 担当○○氏から、支援経過のみでよい、と解答を頂いています。」
と即答できるようにしましょうね。
あんしん村の場合
有料老人ホームや訪問介護でも同等のことが起こるため、
サイボウズのカスタムアプリで、、、、
「あんしん村ノウハウ集」
なるアプリを作りました。
ここに
2021/5/6(木)、福井市介護保険課に電話で確認
ケアプランに追記が必要とあるが、支援経過のことではないか、厳密に考えたい、ケアプラン(1)に記入が必要。拡大解釈しない、要注意。
とばっちり残すようにしています。
あ、誰かというのもちゃんと記入しないと!
自分の身を守るのは自分のみ。
はやしのブログに書いてあったから、
岩国市がOKだから、
福井市もOKっぽい。
そんな伝聞でなく、
直接、自分の保険者に確認し、
回答を得る、記録する。
よう、癖付けしましょう!
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