おはようかまあげうどんさん
その1を書きました
三田市のケアマネ事務所「いちいプランニング」の運営基準違反による返還の詳細を分析した、
その1記事を書きました。
。
こういう風に分析して、
掘り下げていくのは自分自身も勉強になるし、
読者も喜んで下さるのでありがたい限りです。
。
ので書いたあとに、、、、
読み直して、こうしたら?とか、
ブログネタを見直して、もう少し掘り下げられる、と思ったから、
その2に続きます。
。
その2記事
実はネタ帳にはこのように書いていました。
いちいプランニング不正請求により、指定取り消し。モニタリングや担当者会議を行っていない。貯まっているなら、数行でもいいから作成
と書いていました。
。
今回記録がない、
開設当初からそもそもの確信犯では?
と書いていました。
。
別件の話で、
とある掲示板の投稿にあった内容です。
居宅です。
初めて実地指導が入られましたが、支援経過がないけど何とかなりました。
「○○さんのところはしっかり対応して動いているので、あとは記録だけですね」
という行政のアドバイスをもらえました。
件数超えた分の減算は行っていますが、記録がないことでペナルティはありませんでした。
。
いやいやそんな危なっかしい運営はあかんやろ、、、
記録がすべてなのに、
記録がないことを了承したら、
行政が甘すぎるんじゃ?
と思ったり余計なことを考えてしまいます。
。
この事業所は記録がないことのペナルティよりも、
担当を2倍くらい引き受けているとか、
社会的に存在が必要とか、
初回なのか、
何かあるのでしょう。
。
三田市「いちいプランニング」も。。。
だから三田市の「いちいプランニング」も、
記録がまったくない、というのではなく、、、、
・支援経過を1行でも書いておくとか、
・担当者会議記録を少しでも書いておくとか、
・入退院時の変化を入れておくとか、
・メモ書きで残しておくとか
。
何かケアマネ事業所を運営している、
という姿勢があれば、、、
不正と捕らえられなかったと思われます。
。
それでも今回のように不正と捕らえられてしまったのは、、、
そもそも
「毎月のモニタリングを行っていない」
「担当者会議も行っていない」
そういった根本的な、、、
体制がよくないことがあったのでしょうね。
。
前述の掲示板にあった居宅と比べたら、
境遇は似てるかも知れません。
しかしながら、姿勢と行政が違うのでしょう。
前述の居宅は、
件数を超えてばりばりやっているのが伝わる。
違反の居宅は、
改善の姿勢が見られなかったのかも知れません。
。
行政だって人間ですから、
正そうという姿勢があればこそ、、、、
しかし行政は行政、
姿勢が多少あっても、違反は違反。
とばっさり切り捨てられる可能性だってあるのですから、
その掛け算で成り立っている、というわけです。
。
他ケアマネ事務所の指定取り消し処分
では他の事業所の指定取り消しについて、
調べてみました。
。
1,彦根市・笑ケアプランセンター
1,運営基準違反(法第84条第1項第3号)
アセスメントの実施、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の同意および交付、モニタリングの実施および記録が適正に行われていなかった。
2,不正請求(法第84条第1項第6号)
運営基準減算に該当する事項について、改善を求めて指導を行ってきたが、改善を怠った上に、居宅介護支援の業務が適切に行われていないにも関わらず、居宅介護支援費を減算することなく、介護給付費を不正に請求した。
処分の概要は
令和2年1月に運営指導を行ったところ、運営基準減算に該当する「アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングの記録がない、ケアプランが作成されていない、ケアプランの同意日、交付日が不明」な点が多数確認されました。
返還金額は250万円に加算額を加えて500万円ほど。
ケアプランもないようなところは、そもそもです。
。
2,知多市、ささゆり居宅介護支援事業所
⑴運営基準違反(介護保険法第84条第1項第3号)
ささゆり居宅介護支援事業所では、アセスメントの実施、サービス担当者会議の開催による専門的意見の聴取の記録、居宅サービス計画の作成、モニタリングの実施、モニタリングの結果の記録が適正に行われていなかった。
⑵人格尊重義務違反(介護保険法第84条第1項第4号)
アセスメントが適正に実施されておらず、31名中13名の利用者はアセスメントシートが未作成で、課題が分析されておらず、要介護者の人格を尊重した業務がなされていなかった。
⑶不正請求(介護保険法第84条第1項第6号)
自主点検の指示を受け、運営基準減算を行う必要があるにも関わらず、当該減算を行うことなく、不正に介護給付費を請求し受領した。
⑷虚偽答弁(介護保険法第84条第1項第7号)
検査において、サービス担当者会議の開催状況を確認するに当たり、居宅介護支援を管理するシステムの保存データを提示したが、実際には開催していないサービス担当者会議を開催したものとして報告した。
いやもうここまで来ると、
相当なものですね。
返還金350万円、加算含め489万円。
。
3,青森県、某事業所
① 不正請求
・ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者に対して、以下の2点に
ついて文書を交付して説明を行っておらず、運営基準減算の要件に該当す
ることを知りながら、減算することなく、通常の介護報酬を請求していた。
(1)利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めるこ
とができること
(2)利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等
の選定理由の説明を求めることができること
② 虚偽報告
・ 監査の際、実際には利用者に交付していない虚偽の契約書兼重要事項説
明書等を提出した。
③ 虚偽答弁
・ 監査の際、「①及び②の記載がある契約書兼重要事項説明書等を交付し
て説明を行った」と、虚偽の答弁をした。
返還金などは不明ですが、
単に間違えて提出した、レベルではまったくない悪質なものだったのでしょう。

。
4,群馬県、東洋マインド(株)
無資格者がケアプランを作成し介護報酬を不正に請求した。
無資格者とありますが、
きっとケアマネ資格が失効した状態で仕事をされていたのでしょう。
珍しい内容ですが、平成15年頃と古い内容です。
この時期には、ごろごろありましたね。
その後は「無資格者」はありませんでした。
。
5,吹田市、ケアプランセンター花
(1) 人員基準違反(法第 84 条第 1 項第 2 号に該当)
管理者兼介護支援専門員は、市に届け出た居宅介護支援事業所に常時勤務、かつ専従
しなければならないにもかかわらず、市外の賃貸マンション内に常駐していた。
(2)人格尊重義務違反(法第 84 条第 1 項第 4 号に該当)
利用者が外出できないように、管理者兼介護支援専門員が利用者 8 名(6 世帯)の玄
関ドアに外鍵をつけ、外鍵を開け閉めしながら、継続してサービス提供を行った。
(3) 虚偽報告(法第 84 条第 1 項第 7 号に該当)
監査において、事業所の経理状況を確認するため、法人代表者に会計関係書類の提示
を求めたところ、関係書類は会計士に渡し、帳簿書類の整備中のため、事業所内にはな
いとの報告をしていたが、実際には会計士に依頼しておらず、作成されていなかった。
(4)不正又は著しく不当な行為(法第 84 条第 1 項第 11 号に該当)
市に届け出た事業所で事業を行っておらず、実態として市外の賃貸マンション内に事
業所を置き、事業を行っていた。
返還金は不明。
この事業所は相当悪質ですね。
利用者8名の玄関ドアに外鍵を付けって、拘束しているわけで、、、、
この拘束マンションに、
ケアマネ事務所の実態があって、そちらを主にしていたから、
ということでしょう。
ケアマネ事務所以外にも、
生活保護費など、別部署での悪さもありそうです。
。
「知らなかった」では済まない
ここまで制度がややこしく、
細かく大変で、
作成する書類がたくさんで、
適ケアなんてややこしいものの登場で、
ケアマネ現場の法律順守については、
非常にシビアなものになっています。
。
原則守って当たり前、
そんな日々なんですが、、、
「知らなかった」
では済まされません、
と言われたことがあります。
実地指導だったのか、
別件なのかわかりませんが、、、
。
行政の指導はあまりなく、
不十分で、
電話で問合せするとメールでと言われ、
メールで問合せしてもなかなか返事がなく、
とまぁ、言い訳したくなったり、
人のせいと言いたくなることもあるでしょう。
。
しかしながら、
アンテナを張り続け、
自分たちのしていることが適正なのか、
最新の法改正が適用されているのか、
そこも管理者や運営する側としての、
使命であり責任です。
。
あんしん村でも、
数々の痛い勉強代を払ってきました。
その中での教訓は、、、
「不明点あれば、とっとと行政に聞く。
その内容を記録しアーカイブしておく。」
これが鉄則になり、
ノウハウ集としてアプリになるほどになりました。
。
違反はダメ、ゼッタイ。
コメントを残す