おはようコウモリたぬきおに
実地指導が近いので・・・
ピリピリしています。
急がない、緊急でない用事や打ち合わせ案件は、その後にしてもらっています。
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特にややこし案件であっても、
直接影響が少ない、
検討を先延ばしに出来る、
のであれば、その後にしてもらっています。
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Chatやメッセージなどの返信が遅れる可能性が高いです。
高い、というか、ごめんなさいほんと送らせています。
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今回の実地指導、
あ、今は、運営指導、という名前になっていますが、
範囲が広いのです。
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前回は平成30年度だった
前回は平成30年度だったので、
日付的には平成31年2月でした。
ほんと長い時間かかりました。
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朝から夜まで・・・・
隅々まで見ていき、行政の担当者が、17時すぎて、
子供のお迎え頼まないと
というくらい、なんかわさわさしてたように思います。
。
それくらい時間がかかっていました。
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同じ事業所番号に、
・特定施設入居者生活介護
・訪問介護
・居宅介護支援
と3つの指定があるがゆえに、、、
見ていかれました。
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だから今回も3事業所がゆえに、
濃厚なチェックになることでしょう。
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行政とのやりとりは記録に残す
行政とのやりとり、連絡・相談内容は、
きちんと記録に残しています。
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日付、相談先部署名、担当者名、手段
などを記録しており、
以前はサイボウズOfficeで記録していましたが、現在はkintoneに移行してあります。

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特定施設入居者生活介護(短期利用)の、、、、
・おむつ・パット類は自己負担か?制度か?
・ショートステイ中の受診は?
・連続30日を超えたあとは他の短期利用と同じ扱いか
・福祉用具を別でレンタルすることは可能か、エアマットの扱いは?
などなど、気になるところを以前聞いています。
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短期生活入所介護と同じでは?
と思われるかも知れませんが、
送迎加算や緊急時受入れ加算、機能訓練加算など、根本的に加算が違い、
取り扱いもいわゆる「はみ子」みたいなサービスコードがゆえに、、、
やはり聞く必要がありました。
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先方の担当者が多い
そしていよいよ、当日が近づいたわけですが、、、、汗
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・特定施設入居者生活介護
・訪問介護
・居宅介護支援
の担当者数を確認すると、明らかにこちらより多いのです汗
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これはランチェスター経営で言うところの、
1対1としても負けてしまいます汗
これは第一法則であり、
1対1の作戦で対峙すると、被害が同じになるがゆえに、、、
多い方が勝利する、というものです。

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たとえがなんだか(笑)
。
なのでこちらも担当者をそろえ、
問合せを分散させ、
社長への一方的な負担を減らします。
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それぞれにケアマネージャや、サ責、相談員、人事担当、
がいるので、同席してもらうことで、、、対応してもらいます。
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事前提出資料を見ていると・・・出来ていない項目が汗
平成30年のときは事前調査資料がありませんでした。
つまり、事前にチェックするシートがなくて、
先方の言うがままに、その場で資料を出したりするのですが、、、
チェック項目がわからず不安でした。
。
なので、ググったら、、、、
他県のものが出てきたので、それをもとに資料や加算関係を調べて、
当日に挑みまして、
福井は見える化が進んでいない!
と困っていましたが、
今はちゃんとあります。

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これに基づいて、
加算関係も事前に点検・チェックすることで、、、
おおむね出来ていることがわかりました。
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しかしながら、令和6年4月の法改正関連で、
色々と細かいことが義務付けられたり、
努力義務になったり、しています。

その中でも重要事項をウェブサイトに掲載していますか?
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ホームページはすでに先方もチェック済みでしょうし、
後付けでやりました、感が出るのも嫌なので、、
(C)出来ていない、と回答してしまいました汗
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しっかりと対応致します。
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そんな業務に振り回される日々です。
いかに日々の準備やチェック体制が出来ているか・・・・
を改めて感じる日々です。
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