一階は寒くなってきた、、、、(泣)、ハヤシです。
おはようございます!
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見学もどんどんOKですよ~~~
危険空き家改善へ課題
先日の福井新聞に記事が掲載されていました。
毎度毎度のアンテナの高さに感服いたします。
危険空き家とは。
住民がいろいろな理由で不在になり、
1年以上経過したものが空き家。
そして放置していくうちに、
ぼろぼろになり倒壊の恐れがあるのが、危険空き家です。
かくいう私が関わっているケースでも、
危険空き家があるので、
なんとかしてあげたいです。
危険空き家の撤去方法とは。
この新聞にも書いてありますが、
危険空き家だから!
倒壊の恐れがあるから!
と勝手に処分していいわけではありません。
空き家には所有者がいるわけなので、
まずはその所有者がどうするかを決めないといけません。
新聞で記事になっているのは、
・所有者が亡くなったりして相続人がいなかったり
・相続人が亡くなり、その子(代襲相続人)が見つからなかったり
・代襲相続人が見つかっても連絡できなかったり、拒否されていたり
・撤去を依頼しても断られたり
するということで、
結果的に撤去が出来ないということです。
相続の観点からすると、
所有していた方の不動産ですから、
建物の撤去費用は所有者・相続人がまかなう必要があります。
ゆえに、代襲相続人だからこそ、その責を担う必要があります。
(相続放棄、という手もありますが、亡くなってから3ヶ月以内ですからね)
はやしが関わるケースは。
地主がいて、
建物は本人が所有、
本人が夜逃げ同様で残っているケース。
概観はこんなで、
家の中はまさしくこんな。
福井市は軽率に、
「地主に対して撤去せよ」
と依頼を送ってきますが、
簡単にはできません。
なぜなら、まだ所有者がいる、
からです。
過去にあった、賃料滞納の件。
過去に、賃借人が夜逃げする、
というケースがあり、弁護士と相談して家主として対応したことがあります。
夜逃げする、ことはすなわち、借金から逃げる、
ことであり、
貸金業者は、本人が所有している家財道具に抵当権を設定することがあります。
家主は夜逃げしたから撤去しよう、
次の方に貸すために家財道具を処分しよう、
という動きになりますから、
家財道具を処分します。
すると、
貸金業者は「抵当権を設定したのに勝手に処分した!」と、
借金に充てるために、家主に法外な請求を起こします。
ようするに、
今度は家主が自動的にターゲットになるわけですね。
あなおそろしや。
ゆえに、こういうケースは必ず、
賃貸問題に強い弁護士さんと相談して、
すすめるべきなんですねぇ。
で、今回の空き家のケース。
市は地主に危険空き家を撤去せよ、
と勧告してくるケースがありますが、
地主は簡単に処分できません。
所有権があるのに、
相続もどうなっているかわからないのに、
地主に言って来るのは乱暴です怒。
不動産管理会社がいるなら、そちらから、
個人が管理している場合でも、
きちんと弁護士さんに依頼するとか、
して裁判所で
空き家だ、所有者がいない、
家財道具も放棄せよ、
と公告し終わってからでないと、
動けません。
空き家解体の補助金アリ。
というのがありまして、
50万円の補助金が出るようになっています。
跡地活用にして公園・避難地にすると、
200万円の補助金が出るようになっています。
であれば、地主であっても手続きを踏めば、、、、、
やる方法もあるんでしょうね。
普通に解体すると、100万は余裕でかかる、
空き家解体費用です。
もらえないよりましでしょうが、
償還払いといえ、100万かかると言われるのは、、、、
地主にも負担でしょうね。
簡単に言わないで、
そういうことです。
経験者の方、
お知恵を頂きたいところです。
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