おはねむねむ、はやしです。
福井県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について、申請の準備が出来ました
福井県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について
の記事を先日書きましたが、
いよいよ申請用紙が来ました、
のでお知らせします。
正確には、
福井県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)
といいますが、
・個人に対する慰労金
に加えて、
・感染対策を行ったこと、行うことの100%補助
も含まれるという内容になっています。
個人に対する慰労金
3月18日から6月30日までに、のべ10日以上出勤した方を対象に、
感染者や濃厚接触者と接した方には、20万円
それ以外の方は5万円、
介護事業所にお勤めの方で、利用者と接していれば、
支給されます。
退職者も対象になり、個人での申請も行えます。
また気を付けないといけないのは、
「あの人だけ除外する」といったことが出来ませんので、
事業所としては該当する方全員に委任状を作成する必要があります。
会社を通さず、個人で申請することも出来ます。
その場合も就業証明書が必要となります。
法人への感染対策費
こちらは大きいです。
4月1日以降、感染対策に必要な費用を全額負担する
というものです。
「私用で使うもの」
「老朽化対策による改修費」
はもちろん対象外としっかり書いてあります。
あくまで、
「新型コロナ対策で使った費用にのみ」
となるので、十分注意が必要です。
対象については
具体的には
a衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
b外部専門家等による研修実施
c(研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
d感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
e感染防止を徹底するための面会室の改修費
f消毒費用・清掃費用
g感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
h感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
i自動車の購入又はリース費用
j自転車の購入又はリース費用
kタブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)
l普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
m普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係
る費用
n訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実
施する場合)
o医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
pその他知事が認めるもの
となっており、自動車の購入まで!
対象になっています。
補助額も無尽蔵ではなく、
事業所の種類ごとに決められた金額の上限が決まっていますので、
それを超えることは出来ません。
何よりも法人については、
申請は今回限りの1回のみ
となりますから、
本当に神経使いますし、
ほんとこれでいいんかな、と思うことがあります。
ただ、法人や働く人にとっては、
めちゃくちゃメリットがある内容ですから、
忙しいけれど、
やる必要があります。
問い合わせ窓口は
申請書類提出先・問合せ先は、
「受託者の東部トップツアーズ」
どうやら今回の申請事業は、
東部トップツアーズさんが受託されたのでしょうか。
なぜ、旅行会社?
って思うと、
全国旅行業協会の会長さんと、
その方が次の総理大臣でおすすめするこの方が、
浮かび上がってきます。
ちゃんと正式な手続きをとって、
受託を受けているのでしょうが、
色々と考えてしまいますよね(笑)。
質疑応答は法人単位で、個別はNG
福井県のホームページはこちらになります。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/hokatsu-kaigo.html
(画像にリンク貼ってあります)
ダウンロードしたファイルの数は20ほど、、、、
PDFやら、Excelやら、Wordやら、
泣きたくなる分量になっております。
しかしながら、さっそく質問をしました。
例1、洗面所の移設
例2、定員の考え方
例3、今後購入する物品の価格について
などなど、
まだ返事はありませんが、これからあることでしょうね。
きっと殺到して忙しいことでしょうしね。。。。
慰労金も補助金も大元は福井県が財源
です。
邪(よこしま)な考え方で申請してはいけません。
新型コロナで苦労されている福井県民の皆さまの貴重な税金が大元の財源となっています。
だから、申請はしますけれど、
大切にありがたく大事に使わせて頂きます。
感謝申し上げます。
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