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No4390 令和3年4月法改正対応、居宅介護支援事業所の通院時情報連携加算の追加情報、その2支援経過のみでよい市町もあるけど、地元の市町に確認を。

途中で目覚めると、、、はやしです。

 

No4390 令和3年4月法改正対応、居宅介護支援事業所の通院時情報連携加算の追加情報、その2支援経過のみでよい市町もあるけど、地元の市町に確認を。

 

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ケアマネージャの皆様、アンテナ高いですね!

 

 

令和3年4月法改正対応、居宅介護支援事業所の通院時情報連携加算

No4352 令和3年4月法改正対応、居宅介護支援事業所の通院時情報連携加算の追加情報とは、、、拡大解釈すな!という限定的な加算。

 

 

について、続報をアップ致します。

まだ福井市の確認は取れていませんが、

市町の判断により判断が違うようです。

 

福井市:

先日確認、ケアプラン(1)(2)はいいけど、支援経過だけではNG

拡大解釈しないように。

 

 

と担当者に確認を取りました。

 

 

他の市町の判断は

ググってみると、

 

 

町田市:

(画像にリンク貼ってあります)

通院時情報連携加算について。算定要件に「居宅サービス計画(ケアプラン)」に記録とあるが、支援経過などに記録してもよいか。

支援経過でもよいです。算定要件の「居宅サービス計画」は、居宅サービス計画書全体を指しているため(1~8表)必要なところに記録すればよいです。
・介護保険最新情報vol934 P72
(H12.3.1老企第36号 第3の15)

 

 

岩国市:

算定要件に「居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合」と記述があるが、この場合の「居宅サービス計画(ケアプラン)」とは、第1表~第3表のことを指すのか。第5表(支援経過記録)のみでも算定できるのか。

医師等から提供を受けた必要な情報については、支援経過記録(居宅サービス計画書第5表)に記載いただくことで足りると考えます。
なお、医師等から提供を受けた必要な情報により、居宅サービス計画の変更が必要と判断される場合には、一連の流れ(アセスメント・サービス担当者会議)を実施する必要があると考えます。
本回答については、今後、国からのQ&Aが発出されることにより、変更となる場合がありますのでご了承ください。

 

 

 

目黒区:

通院時情報連携加算について、ケアプランのどの部分に記録するべきか。

居宅サービス計画書 第5表「居宅介護支援経過」に記録する。

追記

通院時情報連携加算の算定に必要な項目として、「診察に同席した年月日」、「医療機関名」、「医師等の氏名」、「利用者の心身の状況や生活環境の必要な情報提供」及び「医師等からの必要な情報提供の内容」を記載する。

 

 

のように、

福井市はNG

岩国市、町田市、目黒区はOK

と市町で解釈が分かれています。

 

現時点ではなんとも判断しにくい内容ではありますが、

保険者(市町)がOKと言えば、実地指導でもOKでしょう。

ただし、Q&Aによって変わってくるので、

国からの介護保険情報Q&Aは注意しましょう。

 

 

ケアプラン有料化に反対

ケアプラン作成の有料化が今回、

令和3年度の改訂でも見送られました。

 

次の改訂で通るのか?

時間の問題か?

 

と思われます。

 

 

ケアプランの有料化には、

絶対に反対です。

 

 

ケアマネージャ紡ぐ会の宮崎会長もおっしゃっていました。

「ケアプラン有料化にすると、

事務員さん追加で雇わないといけないんだよね」

 

 

 

今までケアマネージャばかりで、

金銭の授受がない事業所だから気付きませんでしたし、

事務員さんがいる事業所を併設しているから、

問題はないと思っていましたが、、、、

 

 

単独型、

ケアマネージャしかいない事業所は、

金銭出納・授受・管理のための事務スタッフが必要。

管理者がやる、という選択肢もありますが、

人数が多いと漏れます。

 

 

利用者100人以下の小規模事業者が赤字なのに、

またわざわざ赤字や手間を広げるのか。

 

 

また今回のような

「通院時情報連携加算」

「入院時連携加算」

「退院時連携加算」

「初回加算」

といった細かい加算関連も、

請求額に含まれるのであれば、、、、

 

ケアマネ「入退院や通院時の同行で、ケアプラン料金の上乗せがあります、50円~600円くらいですが、大丈夫でしょうか?」

利用者・家族「・・・・(ケアマネさん一生懸命やってくれてるからしょうがない)」

 

となり、暗黙で頂く形になります。

 

 

そしてこれが国と市町の判断で割れて、

実地指導が入って過誤請求なんて発生した日には、、、

利用者にも返還する。

さかのぼって調べる。

 

 

とまぁ、大変な作業量と、

モチベーションが上がらない作業と、

事業所にとって大変しんどい作業になる。

 

というわけです。

 

 

これは、人災だ

だから、最初のQ&Aの段階や、

市町の判断は、早く・明確に回答がなされる必要があります。

 

ようするに人災。

わざわざ起こすなよ。

ってことです怒怒怒怒怒。

 

 

各事業所の皆様

市町での判断を確認し、

必ず記録しましょう。

 

そして実地指導が入った時に

「R3/6/22 担当○○氏から、支援経過のみでよい、と解答を頂いています。」

即答できるようにしましょうね。

 

 

あんしん村の場合

有料老人ホームや訪問介護でも同等のことが起こるため、

サイボウズのカスタムアプリで、、、、

「あんしん村ノウハウ集」

なるアプリを作りました。

ここに

 

2021/5/6(木)、福井市介護保険課に電話で確認

ケアプランに追記が必要とあるが、支援経過のことではないか、厳密に考えたい、ケアプラン(1)に記入が必要。拡大解釈しない、要注意。

 

とばっちり残すようにしています。

あ、誰かというのもちゃんと記入しないと!

 

 

自分の身を守るのは自分のみ。

はやしのブログに書いてあったから、

岩国市がOKだから、

福井市もOKっぽい。

そんな伝聞でなく、

 

 

直接、自分の保険者に確認し、

回答を得る、記録する。

よう、癖付けしましょう!

 

 

 

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ABOUT US

HAYASHI
S49/12/9福井市生まれ。 地元円山小学校区で、有料老人ホームあんしん村とあんのんデイサービスをH18/8から運営する。(カフェはH31/2閉店しデイへ) 富山大学経済学部から東京でエンジニアを7年経験し、帰福して起業。 30歳代で2回の相続体験と、有料老人ホームでの経験から、相続や終活で困らないために終活ケアマネージャとして活動中。 保有資格は介護福祉士、主任ケアマネ、初級シスアド、普通二種免許のため介護タクシーも運営している。 火星人+、ペガサスの奇人変人タイプ(笑)。 特技:マダムキラー、あんしん村の入居者さんから毎日告白されている(笑)