まじさっぶい、ハヤシです。
おはようございます!
本日餅つきです!
新円山地区の方、倫理法人会の方、気になる方、インスタ見た方、
ぜひどうぞ~~~
30代での相続体験記
連載いかがですか?
続いております。
読んでのご感想、お待ちしております。
その15
田や畑がある場合の評価額算定はどうするの?
実は、先祖代々が行っていた、田畑がございました。
ので、評価をする必要がありました。
で書きましたが、これはおもに宅地の場合です。
田畑はどう評価すればいいのでしょうか?
(画像にリンク貼ってあります)
路線価がある場合は路線価から評価し、
倍率での評価の場合はその通り評価し、
用途を田・畑として、自用地としての評価。
自分が所有していて小作に出している場合は、相応の評価減。
とします。
そもそもどこにあるかわからない!
ということから、調べるのですが、
(1)公図を取り寄せる、地番を調べる
(2)住宅地図で調べる
(3)使用者や詳しい方に聞く
(4)現地で形状を確認する
という流れになるでしょう。
田畑の場合、正確な面積はありません。
小数点以下を切り捨てられたりしています。
縄伸びしてるケース、
面積が違うケース、
多々ありますから、最終的には現地を確認する、
用途(宅地になっていないか)を確認する、
というのが鉄則です。
はい、調べてきました(笑)
あの頃は楽しかった(笑)
おじいちゃん税理士と二人で行ってまいりました。
K先生は元税務署長で、
福井に戻ってこられてからはご夫婦で楽しい老後を過ごされている中、
モンゴルなど国外に税務アドバイスに行く、
そんな楽しいおじいちゃん税理士でしたね。
だから、こういう現地調査もワックワクでした、
あ、K先生が(笑)。
「田を調べるときは、深さも調べる必要があるんだよ、智之さん」
と一つひとつ教えて下さります。
こちらの田は70~80cmの深さ、
ここは深くて1m近く、
こちらの畑は管理してくれている人がいて、40cm。
一つひとつ調べていきました。
途中、蕎麦屋で休憩、
そのときの美味しいおろし蕎麦と、
終始笑顔のK先生と一緒のフィールドワーク、
とっても楽しい一日でしたね。
K先生、ありがとうございました。
事務所に戻ってからは評価を作成します。
(1)路線価がある土地はこの通りです。
地目=田
利用区分=自用地
不整形地なのでその通りの評価です。
地目=田
利用区分=貸宅地(小作をお願いしているため)
ですが、実際は倍率評価なので、
金額を出していません。
固定資産税評価額x倍率x持分
で計算するのみです。
田畑を自分でされている場合は、
自用地として評価減にならないところが悔しいところ。
相続人が田畑を20年継続する場合は、相続税の猶予もある
税務署のホームページにこういう制度が紹介されています。
No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
その田畑についての相続税を猶予することができる、
というものです。(正確にはわかりません)
免除要件はこちらの通りです。
- (1) 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
- (2) 特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合
※ 特定貸付けを行っていない相続人に限ります。 - (3) 特例農地等のうちに平成3年1月1日において三大都市圏の特定市以外の区域内に所在する市街化区域内農地等について特例の適用を受けた場合において、当該適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限の翌日から農業を20年間継続したとき(当該農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)
※ 特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限ります。
20年間継続が要件ですか、、、、重い。
これは結局うちは選びませんでした。
農業を専業でやるわけではない、
規模が採算とれるレベルではない、
20年間縛られるのが嫌、
という理由からです。
ただし、該当する方はメリットが多く、
農業法人や専業でされている方は是非選択した方がいいですよね。
田畑の土地評価、いかがでしたか?
実際は税理士さんたちと十分相談して、
すすめて下さいね。
さ~~て、次回のはやしさんは!!
・はやし、延納の手続きを行う
・はやし、いよいよ相続税の申告
・はやし、二次相続に向けて
の巻をお楽しみに!
(書いておかないと、自分が忘れちゃうからねw)
来週のはやしさんをお楽しみに!
んがくっくっ!
コメントを残す