朝なかなか起きれないのは睡眠負債のせい?と思う、ハヤシです。
おはようございます!
朝がなかなか布団から出れませんね、、、、
今日は火曜日です。
思いやりランチが今日までですからご注意下さいね。
30代での相続体験記
連載いかがですか?
続いております。
読んでのご感想、お待ちしております。
その17
確定申告していた方は、準確定申告が必要です!
3月になると確定申告の季節です。
またやってくるんですねぇ。。。。。重い。
そんな時期にぴったり関係しますよね。
被相続人である伯父は、青色申告で確定申告していました。
そういう方で通常の確定申告を行わない場合、
1月1日から亡くなるまでの所得について、
確定申告を行う必要があります。
これを準確定申告、といいます。
税務署のホームページが詳しいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
準確定申告について
・期限は4ヶ月以内(相続を知ってから)
・相続人が二人以上いる場合は連名で、
などの条件がありますから、十分注意をして下さい。
年末の場合と年始の違いは?
もし、12月31日に亡くなった場合は、
2月16日から3月15日までの期限が、4月30日までとなります。
もし1月1日になくなった場合は、5月1日までとなります。
1日違いでどうなるの?と考えると、
1月1日に亡くなったとすれば、前年分に加えて、
1月1日の当年分も準確定申告を行うことになり、手間が増えます。
伯父の命日は1月4日でした
すなわち1日から4日までの収入を計算して準確定申告をしました。
入金主義で行っていたので、
幸いながら入金がなく、、、、、
税理士さんもおまけで準確定申告して頂けました。
こういう裏話も、普通に生活していたのでは習得できません。
ほんといろいろとあるんですね。
税金については会計士さんや、税理士さんと十分相談して下さいね。
知らない、
税理士さんに丸投げ、
も、構いませんが、、、、、
税の仕組みなどを勉強するのは結構楽しかったです。
何よりも、おじいちゃん税理士先生と話し合いするのが楽しかったです。
先生もいつも楽しそうでしたからね。
そんな先生もなんと一人暮らしになってしまいました。
男性の一人暮らしや、
配偶者に先立たれた男性は、
いろいろと心配が多いです。
40歳時点の既婚・未婚・死別・離別の平均余命はなんと、長寿の理由の一つは「○○○○」だった。
で書いたように、まだ離別でないのがいいですが、
・認知症の発症
・偏食による栄養の偏り
・見守り不足による万が一の対応
などなど、考えること、課題はいっぱいです。
何か一つでもご恩返しが出来ればなぁ、
そう思っています。
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