ケアマネさん、
介護保険と確定申告って、どう関係するんですか?
先日、聞かれました。
このように分類して考えましょう?
その1、医療費控除の対象
その2、障害者控除となるには
その3、リフォームなどを行った場合
その1、医療費控除の対象
医療費控除と言えば、年間10万円以上(または5%以下)を、
所得から控除してくれますよね。
「医療費控除」というくらいですから、
医療にまつわる介護サービス費用が控除できます。
こちらですね。
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
それと、上記のサービスと併せて利用する場合のみ、対象となる。
訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
併せて、というのは、たとえば
訪問介護の場合、身体1生活1のように、身体介護と一緒に行われる生活援助も含まれる、ということです。
はい、それでは施設サービスは何が対象になるでしょうか?
指定介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】
指定地域密着型介護老人福祉施設
※施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の半分、ただし日常生活費など除く介護老人保健施設
※施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額、ただし日常生活費など除く指定介護療養型医療施設
【療養型病床群等】
※施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額、ただし日常生活費など除く
これ以外は原則として、医療費控除の対象になりません、、、、、
ということはすなわち
有料老人ホームあんしん村の、
特定施設入居者生活介護(介護予防)や、
医療体制加算や、
日常生活的な費用も一切、「対象にならない」というわけです。
しかし、それ以外にも、
・有料老人ホームで受診した訪問診療の費用や薬代、居宅療養管理指導費
・おむつを使用した場合(医師の一筆が必要です)
・病院受診のための介護タクシー費用(通院等乗降介助も含む)
などが対象になりますから、ご安心を。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm
なお、家族が立て替えている場合は、その方の医療費控除に使えますから、
金額に関わらず、領収書を必ず保管しておきましょうね。
その2、障害者控除となるには
要介護状態になったから障害者控除を受けられるか?
というとそんなことはありません。
別に障害者手帳を発行していただく必要があります。
所得税での障害者控除は3種類ありまして、
・特別障害者控除(40万円)
精神、重度の知的障害、障害者手帳1級・2級、戦傷病者手帳、その他認定を受けた方、寝たきりの方※
・同居障害者控除(75万円)
親族と同居している方
・障害者控除
知的障害、障害者手帳3級以下
寝たきりの方については、このような注意書きがしてあります。
ようするに、要介護5ってことでしょうか、要介護4でもなるかもですね。
その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、
複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。
要介護5って書けばいいじゃん!
ってお思いかもしれませんが、寝たきりじゃない要介護5の方もいらっしゃるので、
あいまいな書き方になっています。
ということは、それ以外の方、要支援の方、要介護度が軽い方は、
障害者控除の対象にはならない、ということです。
勉強になりました。
参考URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
その3、リフォームなどを行った場合
ご自宅をバリアフリー工事を行った場合で、
・工事から6ヶ月以内に住んでいる
・所得が3000万円以下
・50歳以上で要介護認定を受けていたり、高齢者・障害者であること
・車椅子通行やトイレ・浴室・脱衣所などの工事を行った場合
「住宅特定改修特別税額控除の控除額」といい、
リフォーム費用の200万円または220万円のうち、10%が所得税から控除されます。
(参考URLもかねてます)
以上、ケアマネっぽく熱く語りました(笑)。
参考になれば幸いです。
BS福井 313日目
連続更新 3005日目
ケアマネのみなさん、
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即答できますか?